• "農地台帳システム整備事業費補助金"(/)
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  1. 寒川町議会 2016-03-01
    平成28年第1回定例会3月会議(第1日) 本文


    取得元: 寒川町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-04
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成28年第1回定例会3月会議(第1日) 本文 2016-02-24 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 105 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 2 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 3 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 4 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 5 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 6 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 7 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 8 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 9 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 10 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 11 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 12 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 13 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 14 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 15 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 16 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 17 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 18 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 19 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 20 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 21 :  ◯番外【総務部長 小島輝雄君】 選択 22 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 23 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 24 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 25 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 26 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 27 :  ◯番外【総務部長 小島輝雄君】 選択 28 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 29 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 30 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 31 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 32 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 33 :  ◯番外【総務部長 小島輝雄君】 選択 34 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 35 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 36 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 37 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 38 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 39 :  ◯番外【町民部長 中島和則君】 選択 40 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 41 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 42 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 43 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 44 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 45 :  ◯番外【健康子ども部長 高橋京子君】 選択 46 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 47 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 48 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 49 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 50 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 51 :  ◯番外【健康子ども部長 高橋京子君】 選択 52 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 53 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 54 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 55 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 56 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 57 :  ◯番外【健康子ども部長 高橋京子君】 選択 58 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 59 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 60 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 61 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 62 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 63 :  ◯番外【福祉部長 古谷雅洋君】 選択 64 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 65 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 66 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 67 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 68 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 69 :  ◯番外【福祉部長 古谷雅洋君】 選択 70 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 71 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 72 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 73 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 74 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 75 :  ◯番外【都市建設部長 常盤哲弘君】 選択 76 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 77 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 78 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 79 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 80 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 81 :  ◯番外【消防長 亀山 浩君】 選択 82 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 83 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 84 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 85 :  ◯番外【総務部長 小島輝雄君】 選択 86 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 87 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 88 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 89 :  ◯番外【副町長 木内礼次郎君】 選択 90 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 91 :  ◯番外【福祉部長 古谷雅洋君】 選択 92 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 93 :  ◯番外【都市建設部長 常盤哲弘君】 選択 94 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 95 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 96 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 97 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 98 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 99 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 100 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 101 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 102 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 103 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 104 :  ◯議長【黒沢善行君】 選択 105 :  ◯議長【黒沢善行君】 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                  午前9時00分 開議 ◯議長【黒沢善行君】  おはようございます。ただいまから平成28年寒川町議会第1回定例会を再開し、3月会議を始めます。なお、3月会議の会議期間は、本日から3月22日までの28日間といたします。  これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程はお手元にお示しのとおりであります。    ──────────────────────────────────────      日程第1 会議録署名議員の指名 2: ◯議長【黒沢善行君】  日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は会議規則第116条の規定により議長において、佐藤正憲君、柳下雅子さんを指名いたします。  この際、諸般の報告をいたします。監査委員から、平成27年度平成27年12月分の例月出納検査会計管理者所管会計分及び平成27年度平成27年12月分の例月出納検査下水道事業特別会計分の結果報告並びに拠点づくり部倉見拠点づくり課、田端拠点づくり課、寒川駅周辺整備事務所、環境経済部産業振興課、都市建設部都市計画課に関する監査結果報告がありましたので、お手元にお示ししておきましたからご了承願います。  次に、大阪府東大阪市六万寺町3-12-33、軽度外傷性脳損傷仲間の会代表、藤本久美子氏から、お手元にお示しのとおり、軽度外傷性脳損傷・脳震とうの周知と予防、その危険性や予後の相談の出来る窓口などの設置を求める陳情が提出されましたので、ご了承願います。  次に、横浜市神奈川区台町1-8、ウェイサイドビル504号、特定非営利活動法人神奈川県腎友会会長、前田好夫氏から、お手元にお示しのとおり、平成28年度における重度障害者医療費助成制度継続についての陳情及び平成28年度における障害児者・透析者を含む移動困難者に対する通院支援についての陳情が提出されましたので、ご了承願います。  次に、横浜市神奈川区神奈川2-19-3、神奈川建設プラザ内消費税をなくす神奈川の会代表世話人、増本一彦氏から、お手元にお示しのとおり、国に対して「消費税増税を中止する意見書」の提出を求める陳情書が提出されましたので、ご了承願います。  次に、茅ヶ崎市十間坂3-5-46、茅ヶ崎民主商工会代表、津久井岳志氏から、お手元にお示しのとおり、国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情書が提出されましたので、本陳情を総務常任委員会へ付託いたします。  これより議案の審議に先立ち町長の施政方針を求めます。木村町長。 3: ◯番外【町長 木村俊雄君】  皆さん、おはようございます。中央公園の桜も、つぼみがほのかに色づき始めるなど、木々の芽吹きに春を感じるようになりました。暖かくなったとはいいましても、思わぬ花冷えに体調などを崩されませんよう、議員の皆様におかれましては、ご自愛のほどお願い申し上げます。  さて、本日から、平成28年寒川町議会第1回定例会3月会議を開催していただきまして、まことにありがとうございます。本日、開会にあたり、平成28年度予算案をはじめ関係諸議案を提出し、審議をお願いするわけでございますが、予算案等の提案に先立ちまして、私の町政に対する基本的な考え方や施策の概要について申し述べ、議員各位ならびに町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと思います。しばらくの間ご清聴のほどよろしくお願い申し上げます。  早いもので、2期目の町政運営をスタートして半年が経過いたしました。引き続き、町民との協働のまちづくりに主眼を置きながら、多様化する町民ニーズに応えるためにも時勢の変化に速やかに対応する町政運営に努めてまいりたいと考えております。  さて、本年1月の内閣府月例経済報告では、「景気は、このところ一部に弱さも見られるが、緩やかな回復基調が続いていると」しております。  しかしながら、昨年11月27日に閣議決定された平成28年度予算編成の基本方針の中では、「緩やかな回復基調にある我が国の経済は、いまだ個人消費の回復に地域間でのばらつきや生産活動に弱含むところもあり、地方によっては経済環境に厳しさがある」とも発表されております。  このような経済環境において、町の財政状況も依然として厳しい状況にあるものの、「着眼大局、着手小局」の考え方のもと、持続可能なまちづくりに向け、一時も休むことのできない行政需要に対応する予算を編成したところでございます。  それでは、町政に対する基本的な考え方について申し上げます。
     現在、我が国は、これまで経験したことのない人口減少社会に直面し、各自治体においては、多様化する町民ニーズを的確に捉え、きめ細やかでスピード感を持った対応が求められております。また、自治体間競争も激しさを増している状況にあることから、本町においても、より一層の魅力あるまちづくりを推進し、「選ばれる町」をめざさなければなりません。  こうした中、国では、今後予測される人口減少社会の到来を踏まえ、一人ひとりが夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保、及び、地域社会における魅力ある多様な就業機会の創出を一体的に推進することを目的として、平成26年12月に「まち・ひと・しごと創生法」が施行されました。  これを受け、本町においても、将来にわたって活力ある社会を維持するため、「寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略」いわゆる「地方版総合戦略」を策定したところでございます。  今後につきましても、自治基本条例に基づく協働のまちづくりを進めるとともに、総合計画「さむかわ2020プラン」後期基本計画第2次実施計画に位置付けた事業の推進を図りつつ、地方版総合戦略の着実な推進により「選ばれる町」をめざしてまいります。  平成28年度予算でございます。歳入の一般財源の根幹をなす町税につきましては、これまでの国における強力な経済政策により、景気の緩やかな回復基調が見られるものの、本町においては依然として厳しい状況となっております。  個別に税目を見ますと、基幹税目の固定資産税では、土地及び家屋で大きな変動はないものの、経年の減価償却などによる償却資産の減により、固定資産税全体で減としております。  一方、個人町民税では、雇用・所得環境の改善が続いておりますが、個人所得の伸びにはつながっておらず所得割で減、また法人町民税では、一部で企業収益の改善が見られるものの、全体としては減益を見込み、一昨年度の税制改正による税率引き下げの影響とあわせ、法人税割を減としております。  このようなことから、滞納繰越分を含む町税総額は、82億円で、対前年度比3.1%の減といたしました。  しかしながら、歳出につきましては、道路や公共施設の老朽化対策、子育て支援の充実、高齢化の進行による扶助費等の増加、学校施設改修と学力向上環境の充実、救助工作車の更新等消防救急体制の充実、企業総合支援やタウンセールスなどの地方創生に関する取り組み等、町を取り巻く課題に対応するため、国県支出金やまちづくり基金等を活用いたしました。  よって、一般会計総額は138億1,800万円、対前年比0.5%の増とし、国民健康保険事業特別会計をはじめとする5特別会計を合わせた全会計の予算額は262億6,844万円、対前年度比で1.4%の増といたしました。  それでは、本年度の主な事業につきまして、総合計画に掲げた町の将来像である「優しさと 輝きと うるおいのあるまち 湘南さむかわ」の実現に向け、共通的な考えを3つの基本姿勢とし、5つの基本目標を定めた、後期基本計画の体系に沿って、順次、説明申し上げます。  それではまず、3つの基本姿勢の1つ目といたしまして「町民との協働によるまちづくりの推進」でございます。  本年度におきましても、町の最高規範である自治基本条例の本旨に則り、町民の皆様と町が、自治の担い手としてそれぞれの責任を果たしながら、相互に補完し、協力し合うまちづくりを進めるために、寒川町まちづくり推進会議をはじめ、町民の皆様の町政への参画に関する提案や報告等も踏まえながら、本条例の推進を図ってまいります。  協働によるまちづくりの推進といたしましては、若い世代のまちづくり活動への参加・参画の促進に向け、町内在住、在学、在勤の若い世代が、将来の夢や町の未来像について意見を交わす場を設けるとともに、若者ならではの自由な発想や意見等を反映する仕組みとして「若者会議」を構築し、若い世代からも選ばれる町をめざしてまいります。  また、町民との協働によるまちづくりを進める上で、情報の共有は欠かせません。  引き続き、広報さむかわのほか、スマートフォンを利用したi広報紙、ツイッター、メール配信サービスを活用し、幅広い年代に向けて情報提供を進めるとともに、地方版総合戦略に基づき、タウンセールスを推進するための分析調査を進めてまいります。  次に、基本姿勢の2つ目は「広域行政によるまちづくり」でございます。  多様化・高度化する町民ニーズに対して、行政区域を超えた需要に的確に対応するため、広域行政により効率的かつ効果的な行政運営が求められております。  本年度におきましても、藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町で構成する湘南広域都市行政協議会の取り組みや、町北部地域と接する海老名市との広域連携につきましても、共通課題の解決に向けて取り組みを継続してまいります。  また、地域的・歴史的な結びつきの強い茅ヶ崎市との連携につきましては、平成26年3月に策定した茅ヶ崎市・寒川町広域連携推進計画書に基づき、様々な分野における取り組みを着実に推進するとともに、茅ヶ崎市の保健所政令市移行に向けた取り組みに対しても、県及び茅ヶ崎市と連携を密にしながら、これまでどおり安定的な運営ができるよう調整してまいります。  さらには、地方版総合戦略に基づく地域経済の活性化を図るため、「かながわ都市マスタープラン」において、「北のゲート」に位置付けられている相模原市とも新たに連携を構築してまいります。  次に、基本姿勢の3つ目は、「地方分権の推進と自律的な行財政運営」でございます。  冒頭申し上げました地方版総合戦略において、地域産業の活性化と雇用の創出、新たな人の流れの創出、子育て環境の充実、そして時代に合った地域をつくるため、安心な暮らしを守り、地域と地域の連携の4つの基本目標を設定しており、この目標を着実に推進することにより「住み続けたい・住んでみたい」と思われるまちづくりを達成してまいります。  また、町民ニーズを的確に捉えた公共サービスの提供を目的に、第6次行政改革プランに基づき、公共施設への指定管理者制度の導入やPFI手法の検討を行うとともに、業務のアウトソーシングや広域連携などの取り組みを進め、効率的・効果的な事業の実施と施策の推進を図ってまいります。また、業務のアウトソーシング等により生み出した人員を組織強化に活用してまいります。  さらに、既存の公共施設につきましては、少子高齢化、人口減少社会の本格的な到来による利用需要が変化していく中、各施設の老朽化に伴う更新問題を検討するため、施設全体の老朽化状況や資産更新必要額等について、昨年度まとめた「公共施設等白書」をもとに、本年度中には将来の公共施設等のあり方を定める「公共施設等総合管理計画」を策定してまいります。  続いて、5つの基本目標でございます。  まず、1つ目の基本目標といたしまして「快適でにぎわいのあるまちづくり」でございます。  便利で機能的な産業活動、町民生活の快適性、利便性そして安全性の確保には道路整備は欠かせません。  しかしながら、町道の状況は、経年変化や産業活動等に伴い老朽化や損傷が進んでいることから、本年度も引き続き、国の「社会資本整備総合交付金」を活用し、順次、道路の改良、維持管理に力を注ぎ、安全に安心して利用できる道路の整備を進めてまいります。  寒川北インターチェンジへのアクセスと東西方向を結ぶ広域的な幹線道路に位置付けられている「都市計画道路宮山線」につきましては、県による事業化が進められています。今後につきましても、地域の要望に合った整備を県と進めるとともに、本路線と接続します町道宮山倉見13号線につきましては、拡幅改良に向けて、建物等の物件補償調査を実施してまいります。  橋りょう事業につきましては、引き続き、小出川改修に伴う聖天橋架け替え事業を県・茅ヶ崎市とともに進めてまいります。また、その他の橋りょうの計画的な維持管理を図るため、橋りょうの長寿命化を実施してまいります。  公共交通網の利便性の向上を図るため、JR相模線倉見駅のバリアフリー化に取り組み、県や沿線自治体及び経済団体と連携し、JR東日本と輸送サービスの改善に努めてまいります。  また、コミュニティバス「もくせい号」の運行につきましては、利用者の要望にお応えすべく、昨年10月より実施いたしました土日運行を引き続き継続するとともに、寒川駅・海老名駅間の路線バスにつきましても、町域を越えた町民の移動手段として実証運行を継続してまいります。  公園・緑地等につきましては、町民が集う交流の場や憩いの場を提供するため、引き続き整備を進めるとともに、適正な維持管理に努めてまいります。また、地域の公園であるという意識を持っていただくために、住民の皆様が地域の公園の維持管理に参画できるような制度づくりをさらに進めてまいります。  なお、川とのふれあい公園につきましては、昨年度に続き、老朽化の激しいトイレを交換してまいります。  また、本町の豊かな自然環境を維持するため、町内の緑地の保全と緑化の推進に関する計画「寒川町緑の基本計画」の見直しを進めてまいります。  公共下水道につきましては、整備開始より既に40年が経過しており、施設の老朽化対策や減災のための耐震化対策に取り組むとともに、最近多く発生する豪雨時の浸水、冠水の解消に向けては、雨水幹線枝線の継続的な整備や河川管理者とも連携し、雨水対策をより一層推進してまいります。  町民の皆様と協働で進める環境美化運動につきましては、本年度も相模川美化キャンペーン、春・秋のまちぐるみ美化運動、目久尻川・小出川美化キャンペーンを環境美化活動の4つの柱として実施し、環境美化の推進を図るとともに、環境美化意識の高揚を図ってまいります。  また、最近、町内においては野良猫が増え、民家の敷地内への侵入や無秩序な繁殖等による苦情が寄せられていることから、今後はより一層、飼い主に対して、猫の屋内飼養の努力義務や糞等の始末の啓発を図るとともに、野良猫等の無秩序な繁殖を防止するため、猫の不妊・去勢に対する助成枠の拡大を図ってまいります。  本町においても、社会環境変化への対応や環境との共生、省エネルギー化など、低炭素社会への転換を進めていくことが必要でございます。  こうした中、昨年度から見直しを進めております「寒川町都市マスタープラン」につきまして、都市計画を通じて本町がめざす町の姿に関し、今後、町民の皆様のご意見を伺いながら、持続可能な社会の実現を図るために、まちづくりの目標を定め、その具体化に向けた計画策定を進めてまいります。  平成4年6月の事業計画決定により進めてまいりました寒川駅北口地区土地区画整理事業につきましては、昨年度で建物移転は全て終了し、本年度は、最終的な工事により面整備及び出来形確認測量を終了させ、換地処分をめざした手続きを進め、事業の早期完了に努めてまいります。  地権者の皆様をはじめ、関係者ならびに町民の皆様の事業に対するご理解とご協力をお願いいたします。  ツインシティ倉見地区のまちづくりにつきましては、総合計画に基づく都市未来拠点として、交通の結節点にふさわしいまちづくりを、今後も引き続き、地権者の皆様との信頼を深め、十分協議しながら、合意形成に向け取り組んでまいります。  また、東海道新幹線新駅の設置につきましては、「リニア中央新幹線開業後は、東海道新幹線のダイヤの過密度が緩和されるため、現在応えられない請願駅設置要望など新駅設置の余地が高まる。」との考えが、JR東海から示されております。そのリニア中央新幹線につきましては、品川~名古屋間の開業に向けて工事がいよいよ始まったことから、倉見地区への新駅設置の可能性が高まってきているものと捉えております。町といたしましても、引き続き期成同盟会の一員として、新駅設置に向けて取り組みを進めてまいります。  本町の新たな産業の拠点として位置付けている「さがみ縦貫道路寒川南インターチェンジ」周辺の田端西地区のまちづくりにつきましては、県のさがみロボット産業特区エリア内にあり、昨年3月にさがみ縦貫道路が全線開通したことなどから、各産業への効果も顕在化し、地元の発展が飛躍的に向上する可能性が一段と高まりました。  当該地区では、民間事業協力者の参画のもと、地権者の皆様による組織「寒川町田端西地区土地区画整理組合設立準備会」により具体的な検討を重ねており、21世紀型のインターチェンジ周辺整備の早期実現に向けて取り組んでいるところです。  今後につきましても、同地区の将来のあるべき姿について、当該準備会の皆様との十分な協議のもとで進めてまいります。  次に、基本目標の2つ目は「環境と共生したうるおいのあるまちづくり」でございます。  本町には、貴重な自然が多く残されており、今後においても大切に守り育てることが重要であることから、「緑化フェア」の開催などを通じて、引き続き緑化に対する意識の高揚や緑化の推進に努めてまいります。  昨年3月のさがみ縦貫道路の全線開通により、今後ますます町内における土地利用の転換が見込まれます。町の魅力である豊かな自然環境を町民共通の財産として次代に引き継いでいくため、本年度も環境基本計画に基づき環境保全に向けて取り組みを進めてまいります。  生活環境の保全につきましては、本年度も町内2カ所のインターチェンジ付近における道路交通大気調査を実施するとともに、役場に設置されている県の大気汚染常時監視測定により町内の大気環境の把握に努めてまいります。また、道路交通騒音震動調査や臭気調査、町内2河川等での水質調査を実施し、町内の環境状況の監視を継続していくとともに、県との合同立入調査や環境保全研修会などを開催し、公害のない暮らしを確保してまいります。  地球温暖化が進む中、限りある資源の有効活用を図るため、住宅用太陽光発電システム設置補助ならびに家庭用燃料電池システムの設置補助を継続するとともに、電気自動車の購入補助を実施してまいります。  ごみの減量化、資源化の推進は、基礎自治体共通の課題であります。特に、ごみの最終処分地、償焼却施設を持たない本町においては、恒久的に重要な課題であり、この推進には、町民一人ひとりが認識し、具体的な行動が何より重要になります。今後もさまざまな機会等を通じて、ごみの減量化、資源化に向けての意識啓発に努めるとともに、減量化機器等の導入補助を通じて、ごみの減量化等を図ってまいります。  また、茅ヶ崎市とのごみの広域焼却施設である「茅ヶ崎市環境事業センター」につきましては、設備の老朽化が進んでいることから、効率的で安定的な運営を行うため、昨年度より3カ年計画で基幹的設備改良工事を行っております。  なお、工事期間中におきましては、町民の皆様の直接搬入に対して、ご不便をおかけいたしますが、工事の安全確保のため、ご協力をよろしくお願いいたします。  さらに、循環型社会の形成を推進するため、茅ヶ崎市との広域処理施設として、平成24年度より供用開始している「寒川広域リサイクルセンター」につきましては、平成26年7月から当該施設の運営管理を約18年間にわたり民間企業に任せる長期包括運営責任業務委託により、順調に運営管理が行われているところであります。今後もより一層の資源化に向け、意識啓発拠点としての機能も含め、施設の有効活用に努めてまいります。  もう一つの広域処理施設である「寒川町美化センター」につきましては、平成7年に稼働以来20年以上が経過し、機械設備等の老朽化が否めない状況ではありますが、本年度も細心の注意を払った運転管理により円滑な処理に努めるとともに、茅ヶ崎市と施設機能の維持に向けての協議を進めてまいります。  次に、基本目標の3つ目は「安心で生きがいのあるまちづくり」でございます。  健康づくりの推進につきましては、町民一人ひとりが「自分の健康は自分で守る」ことが実践でき、健康寿命の延伸が図られるよう努めてまいります。具体的には、昨年、初参戦した「チャレンジデー」への参加をはじめ、年齢や性別を問わず誰もが気軽に体を動かすことで参加できるスポーツイベントを実施することで、町民の健康づくりやスポーツの推進、そして地域の活性化も図ってまいります。  また、生活習慣病予防においては、保健・医療・介護の連携を密に図りながら取り組みを進めてまいります。さらに、従来から実施しているがん施設検診につきまして、より多くの人に受診していただくため、茅ヶ崎市内の医療機関でも検診を受けられるよう受診機関の拡大を図ってまいります。  さらに、本年度より介護予防事業のひとつとして、高齢者が介護施設で行うボランティア活動に対して、ポイントを付与する介護ボランティアポイント制度を導入し、介護を必要とする方の手助けをしていただくと同時に、高齢者の社会参加と生きがいづくりを支援し、介護予防を推進してまいります。  地域福祉の充実につきましては、誰もがその人らしく安心で充実した生活が送れる地域社会の実現をめざし、町民の皆様にわかりやすい計画となるよう、町と町社会福祉協議会の計画を一体的に策定した「寒川町みんなの地域福祉つながりプラン」に基づき取り組んでまいります。  本町の65歳以上の高齢者人口は、本年1月1日現在11,922人で、高齢化率は25.0%となり、昨年同期に比べ445人の増、率で0.8ポイントの増となっております。  こうした中、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるため、地域包括ケアシステム構築や地域包括支援センターの体制強化を図るとともに、第6次高齢者保健福祉計画に基づき、在宅医療・介護連携の推進、認知症対策の推進、生活支援・介護予防サービスの基盤整備を引き続き推進してまいります。  急速な少子化や核家族化の進行、地域社会のつながりの希薄化など、子どもや子育て家庭を取り巻く環境は大きく変化し、育児不安や孤立化など様々な問題が生じております。  子育て支援につきましては、父母その他の保護者が一義的に責任を有するという基本認識の下に、行政や地域など地域社会全体で支援していくことが重要であることから、「子どもを安心して生み育てたい」「この町に住み続けたい」と思われるよう施策の実現をめざしてまいります。  特に年々増加の傾向にあります、育児不安を抱える子育て家庭への支援といたしまして、相談体制と児童虐待予防の対応強化をめざし、子育て支援相談員を増員いたします。  また、本年度より「子ども・子育て支援事業計画」に新規事業として位置付けております「子育て支援プログラム実施事業」につきましても、開催回数を1回から2回に拡充してまいります。  その他の子育て支援といたしまして、これまで小児医療費助成事業の医療証は、毎年更新手続きが必要となっておりましたが、本年度更新分より自動更新とし、子育て家庭の負担軽減を図ってまいります。  また、特定不妊治療費助成事業につきましては、出産に至る割合が高い初回治療の助成額を拡大するとともに、不妊の原因が男性である場合の治療費につきましても助成の対象とすることで、不妊に悩むご家庭への経済的支援を充実してまいります。  保育につきましては、「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、現在町内1園で実施している一時預かり事業を、他の保育所において新たに実施することにより、増加する保育ニーズに対応してまいります。  また、お母さんとお腹の赤ちゃんの健康を守り、妊娠が順調かどうかを確認するための妊婦健康診査の費用助成額を増額して、健やかな妊娠・出産を支援いたします。  さらに、2歳児歯科相談においては、昨年度より歯科衛生士による歯磨き指導の充実を図ってまいりましたが、本年度はさらに歯科医師による歯科健診を実施して、子どもの頃からのう蝕予防と生活習慣の改善を図ってまいります。  障がい福祉施策につきましては、昨年度スタートいたしました「寒川町障がい者福祉計画」に則り、障がいのある人が住み慣れた地域で自立して暮らせるよう、引き続き、必要な障がい福祉サービスの提供や身近な相談窓口の充実に努めてまいります。  また、特別な支援を必要とする就学前の子どもに対しては、町立の児童発達支援事業所である「ひまわり教室」において、引き続き支援してまいります。  国民健康保険につきましては、健康寿命を延伸させるため、特定健康診査による保健指導を引き続き推進してまいります。  また、近年の加入者の高齢化や医療技術の高度化などにより、医療費の増大が懸念されることから、ジェネリック医薬品の普及を図るとともに、保険料の収納確保にも引き続き努め、医療費総額の抑制、被保険者負担の公平を図ってまいります。  後期高齢者医療制度につきましては、広域連合機関と連携しながら個別相談や啓発活動など、制度の理解が深まるよう努めてまいります。  国民年金事業につきましては、引き続き藤沢年金事務所と連携を密にし、現役世代に公的年金制度の理解が深まるよう、年金相談の充実と啓発活動に努めてまいります。  防災対策の充実に関しましては、町民の皆様の生命や財産を守ることは最重要事項であり、発生から丸5年目を迎えます東日本大震災などを教訓として、甚大な被害が予想される大規模地震への備えは喫緊の課題であります。また、近年の地球温暖化の影響で、大型化した台風やゲリラ豪雨などにより各地で水害が多発しており、昨年は予想を超える大雨により鬼怒川が決壊し流域自治体に甚大な被害をもたらすなど、昨今の異常気象を考えると対岸の火事では済まされません。被害を最小限にする減災という考えを基本に、町民一人ひとり、また家庭や地域における防災力の向上が必要であります。  そこで、本年度につきましても、毎月様々なテーマで話し合いを深めていただいている家族防災会議の日を定着させ、各家庭において防災や減災の意識を高めていただきたいと考えております。また、各種防災訓練をはじめとする研修会や講演会などの啓発事業に加え、民間企業との各種防災応援協定締結の拡大・充実を引き続き進めてまいります。  また、いつ発生するか分からない地震等への備えとして、防災資機材のより一層の充実配備に努めるとともに、災害時に避難支援を必要とする独居の高齢者や障がいのある人などを対象とした「寒川町避難行動要支援者きずなプラン」に基づき、災害時に避難行動要支援者の安否確認や避難誘導等の支援の充実を図ってまいります。  さらに、近年水害による被害が増加していることから、住宅への浸水対策や被害の軽減を図るため、止水板等の設置工事に対する補助を引き続き実施するとともに、台風や大雨予測情報のより迅速な収集体制の強化に向けて推進してまいります。  また、災害時の建物の倒壊による死者や負傷者をなくすため、耐震性能が低い木造住宅に対する耐震診断や耐震改修工事を促進するとともに、緊急輸送道路が災害時においてもその機能を確保できるよう、通行障害を引き起こすおそれのある沿道建築物の耐震化を図るため耐震診断の促進を行ってまいります。  消防・救急体制の充実につきましては、高齢化に伴う救急需要の増加や、さがみ縦貫道全線開通に伴う交通事故に対する初動体制の強化を図るため、救急隊の編成強化や救急活動資機材の充実、近隣消防機関との連携強化、応急手当の普及啓発、さらに老朽化した救助工作車を最新型車両に更新し、救命率の向上に努めてまいります。  また、地域を守る消防・防災の要として活躍している消防団につきましては、最新の防火衣等の装備、消防ホース等の資機材を充実させ、団員の安全確保とともに消防団の強化を図り、町民の安全・安心に努めてまいります。  交通安全対策につきましては、新入学児童への黄色い帽子の配布を引き続き行うとともに、警察などの関係団体との連携を図り、各種キャンペーンや交通安全講習会等を開催してまいります。  放置自転車対策につきましては、歩行者などの安全で円滑な通行の確保及び良好な生活環境を保持するため、引き続き推進するとともに、通勤・通学の足として自転車を利用されている多くの方の利便性や防犯面の向上を図る観点から、平成29年度開設を目標に寒川駅の南口と北口ともに有料化による利用を基本とする自転車等駐車場の整備を進めてまいります。  防犯対策につきましては、犯罪等の未然防止を図るため、防犯灯を増設するとともに、学校施設などに順次防犯カメラを設置して、町民の安全・安心を図ってまいります。  また、青色回転灯を装備した公用車を増やし、地域の犯罪抑止にさらに努め、地域の見守り隊などの自主防犯活動団体との連携や、防犯アドバイザーによる相談・啓発業務などを通じて、安心して暮らせるまちづくりを推進してまいります。  なお、寒川駅北口駅前への交番設置につきましては、本年度中の移設に向けて取り組みを進めてまいります。  地域活動の推進につきましては、まちづくり懇談会の開催や地域担当職員制度を継続し、自治会をはじめとした地域コミュニティ団体等の皆様と地域課題を共有し、その解決に向けて取り組みを進めてまいります。  また、昨年度創設いたしました「寒川町みんなの協働事業提案制度モデル事業」について、選考手続きなどの見直しを行い継続実施するとともに、事業の提案団体と協働しながら取り組むことにより、地域活動の推進を図ってまいります。  本町では、核兵器廃絶平和都市宣言を昭和60年に行って以来、様々な活動を通じて、平和意識の高揚を図ってまいりました。本年度も子どもたちに戦争や核兵器の恐ろしさ、平和の大切さを伝える戦争パネル展の開催、民間の平和活動団体と連携して事業を実施してまいります。  相談事業につきましては、各種相談の利便性を高めるなど、安心して相談ができる体制づくりについて、近隣市との連携も含めて引き続き進めていくとともに、インターネットの利用におけるトラブルや、年々手口が巧妙化している悪質商法などに対し、消費生活に関する講座の開催などを通じて、被害の未然防止に努めてまいります。  また、自ら命を絶たれる方は、全国的には減少傾向にあるものの、未だ多くの方がなくなっている現実もございます。町といたしましても、「命の門番」であるゲートキーパーの養成を引き続き推進し、自殺防止対策に取り組んでまいります。  あらゆる分野で男女がお互いに人権を尊重し、いきいきと個性や能力を発揮できるように、共に支え合う地域社会づくりをめざす「第4次寒川町男女共同参画プラン」が本年度スタートいたします。実施計画における各事業の目的達成に向け、男女共同参画の意識づくりや、ワーク・ライフ・バランスの啓発及び情報提供、学習機会の充実を図ってまいります。  次に、基本目標の4つ目は「豊かな心と文化をはぐくむまちづくり」でございます。  生涯学習の推進につきましては、町の生涯学習推進計画である「寒川 学びプラン 第3期実施計画」が本年度からスタートいたします。町民一人ひとりが健康で、心豊かに暮らすために、生涯学習活動は乳幼児期から高齢期まで人生各ステージにおいて必要不可欠な要素であるとともに、生きがいにもなります。
     「学びたい」という意欲に応えられるよう、生涯学習への入り口となる情報提供体制や課題に対する学習機会の充実、生涯学習に参加しやすい環境づくりの推進に努めてまいります。  また、近年、個人や地域が抱える課題が多様化・複雑化する中で、社会教育のもつ「人づくり」、「地域づくり」といった機能が重要となっております。そこで、知識や経験を有し、時間的にも余裕をお持ちのシニア層に対しまして、学習を通じた地域参加を促していく「シニアのための地域参画支援講座」を町民との協働により実施してまいります。  各公民館におきましては、社会教育活動の拠点として、教育振興基本計画の基本理念である「よく学び よく遊び よく生きる」に基づき小学生が企画・立案する「夏休みこどもフェスティバル」や「クリスマスひろば」、科学実験を体験できる「寒川子どもサイエンスフェスティバル」など子ども向けの講座をはじめ、ライフステージに合った様々な講座を開催してまいります。  文化振興事業につきましては、「ジュニア絵画展」や「書初め大会」、サークル活動の発表の場としての合唱祭や音楽祭、ダンスフェスティバルなどを開催するとともに、町と青年会議所の共催による文化講演会や各地域の公民館で活動されている団体・サークルの皆様の発表の場として本年度で39回目を迎える「寒川町公民館まつり」につきましても引き続き開催してまいります。  寒川総合図書館は、本年11月に開館10周年を迎え、本年夏頃には、利用者が延べ300万人を超えることが予想されるなど、「図書館のある暮らし」が町の中でしっかりと根付いてきております。  本年度も、教養、調査・研究、レクリエーション等様々な知的欲求にお応えするとともに、資料展示や企画事業を開催し、本に親しむ環境づくりに取り組んでまいります。  また、家庭教育支援のための関連図書の拡充や、幼児期の読書習慣の大切さから、本年度新たに設けた「子ども読書ふれあい事業」による児童書や絵本等の充実、読書の楽しさを伝えるための読み聞かせや家庭読書などを推進してまいります。  なお、雑誌類の充実を図るため、事業者等との協働により雑誌スポンサー制度を導入し、併せて町内企業の活動紹介のため、企業情報の収集や展示の充実を図るなど、今後ともいきいきとした図書館をめざしてまいります。  スポーツ推進計画中期計画の2年目を迎え、誰もがスポーツを楽しめるよう支援体制の充実、親しむきっかけとなる機会の提供、スポーツ施設のさらなる充実に引き続き努めてまいります。  機会の提供につきましては、例年実施しているレクリエーションフェスティバルやスポーツデイに体力に応じた運動を楽しめる新たなスポーツを取り入れ、実施してまいります。  田端スポーツ公園においては、本年度より利用者の利便性向上と施設の有効利用を図るため、指定管理者制度を導入して施設の管理運営の充実を図るとともに、さらなる町民のスポーツ推進に努めてまいります。  家庭教育は、乳幼児期における「親子の絆の形成」に始まる家族とのふれあいを通じ、「生きる力」の基礎的な資質や能力を育むものであり、「家庭教育」の充実は、子どもの健全育成や学力向上を図る重要なものでございます。  そこで、親としての学びの機会や親子でふれあえる場となる講演会等の開催など、0歳から15歳までの発達段階に応じた親子のふれあいの大切さを様々な視点から再認識し、家庭教育のさらなる支援を進めてまいります。  学校教育の推進につきましては、「寒川町教育大綱」ならびに「寒川町教育振興基本計画」に基づき、町と教育委員会が一体となって取り組んでまいります。  確かな学力の定着につきましては、小学校3年生において町単独で実施している35人以下の少人数学級実施事業を継続するとともに、本年度より小学校では算数等、中学校では数学等の授業を少人数授業で実施するための非常勤講師を新たに配置してまいります。  また、小学校全学年に導入している学力向上補助教材ならびに電子学習教材であるeライブラリーの小・中学校全校での活用に一層の工夫を加えるとともに、小学校の全ての普通教室へデジタルテレビを設置し、さらなる学力向上をめざしてまいります。  児童・生徒の学力向上にあたっては、教職員の資質の向上が重要な要素となってまいります。こうしたことを踏まえ、小・中学校への教育指導員の配置を行うとともに、教職員の多忙化を解消するため、小・中学校に学校支援員を派遣し、子どもたちと教職員が学習やふれあいの時間をつくれるよう図ってまいります。  また、学力向上を図るためには、学校だけの学習ではなく、家庭での学習も重要であることから、塾などの補充学習の機会が十分に得られない子どもたちのために「寒川にこにこ学習会」を立ち上げてまいります。  さらに、授業に集中できる施設の環境整備は重要な要素の一つであり、昨今の猛暑にあっては、児童生徒の健康保持の側面からも快適な学校施設環境の整備が必要です。そこで、学習環境の改善を図るため、空調機が未設置の小・中学校の図書室に空調機を設置するとともに、平成29年度に全中学校の普通教室に空調機を設置するための設計を実施してまいります。  また、子どもたちの安全・安心の観点から老朽化が進んでいる旭小学校給食室を改修するための設計を実施してまいります。  なお、現在、中学校給食の実施にあたっての準備を進めておりますが、子どもたちの「食」という極めて重要な事業であることから、業者の選定をはじめ、導入の際の基礎要件の精査を進めてまいります。  地域の教育力を子どもたちの教育のために生かしていただく「地域のせんせい」ふれあい推進事業は、5年目を迎えます。これまで授業や補充学習の場面では、子どもたちの確かな学力の定着のために大きな力を発揮していただくと同時に、教科外の諸活動においても、生きることの喜びや命の大切さを実感させ、人を思いやる心などの育成を図ることに大きな貢献をしていただいております。今後は、こうした取り組み成果をもとに学校間での交流など、事業のさらなる充実を図ってまいります。  特別支援教育につきましては、特別支援学級での教育を充実させるとともに、通常学級に在籍する特別な配慮が必要な児童に対する支援も進めてまいります。また、本年4月には南小学校に特別支援学級を1学級新設し、障害のある児童及び保護者の教育的ニーズに対応できる教育を進めてまいります。  最近では、スマートフォンや携帯電話を使用する際、子どもたちが危険に巻き込まれる懸念やネット上でのいじめ問題も心配されていることから、一昨年度より、ネットパトロール事業を実施し、子どもたちが情報あふれる環境においても、安心して学校生活を送れるよう取り組んでまいりました。今後、情報モラル教育の充実を図るとともに、保護者や町民の皆様への啓発や、各学校との連携をより密にしながら、引き続き取り組みを推進してまいります。  また、いじめや不登校、子ども虐待問題など、子どもたちや保護者、ご家庭の様々な課題に対応するため、指導主事を中心とした相談体制を強化し、臨床心理士、巡回相談員、スクールカウンセラー、訪問相談員等の一層の活用及び連携を図りながら、教育相談が効果的に機能するよう努めてまいります。  青少年の健全育成につきましては、子どもまつりやキャンプなどの事業を実施し、年齢の異なる子どもたちの体験学習の機会を提供するとともに、青少年育成団体等への助成、支援を行い、活動の推進を図ります。  また、児童が放課後、安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するため、全ての小学校区において、ふれあい塾と児童クラブを学校敷地内で運営している現状を生かし、さらなる一体的な実施や連携に向け、ふれあい塾の運営について、放課後子ども総合プラン運営委員会での協議を引き続き進めてまいります。  交通網や情報通信技術の発達により、国境を越えた経済、文化、人々の交流が容易になり、国際化が身近に感じられるようになってまいりました。現在、35カ国600人を超える外国籍町民が在住し、日常において多文化共生を意識することが不可欠となっております。こうしたことを踏まえ、本年度から「寒川町国際交流基金」を活用し、町内における国際交流・国際理解活動の推進を図ってまいります。  次に、基本目標の5つ目は「魅力ある産業と活力のあるまちづくり」でございます。  商業の振興につきましては、町内における商業の現状は、近隣自治体に立地する大型商業施設などの影響により、購買力が町外に流出する傾向にあり、町内消費の低下が見られています。  このような状況を改善し町内の商業を活性化させるためには、地域全体での集客力向上や商業者相互の連携によるにぎわいの創出、さらには、各個人商店における魅力づくりに向けた取り組みなどが必要でございます。  現在、寒川駅北口周辺地域を中心に民間主体による各種イベントを開催し、地域商業活性化に向けて取り組みを展開しており、本年度も引き続き、商業団体等が行う集客力向上や地域の課題解決につながる事業について、積極的に支援してまいります。  また、各個人商店への誘客を促進するポイントカードとして、寒川商業協同組合が取り組んでいる「すいせんカード事業」に要する経費を助成することで、すいせんカードのさらなる魅力アップを図り、地域のコミュニティの担い手である地域の個人商店の支援に努めてまいります。  将来における町内商業の発展には、大型店舗と個人商店それぞれが相乗効果を生み出せる商業環境をつくることが重要でございます。  このような状況を実現させるため、町民の利便性向上や消費者ニーズを捉えた取り組み、意欲ある商業者に対する支援を充実させてまいります。  工業の振興につきましては、昭和30年代に一之宮、田端の相模川沿いを工業団地とする工業誘致を展開し、以来、町の財政は企業からの安定した法人税収入に支えられ、本町は工業を中心に発展してまいりました。  町内には特定の業種に偏ることなくバランス良く企業が立地しており、経済環境や市場の変化に柔軟に対応できる産業構造になっておりますが、時代の変化とともに経営規模の小さな企業の中には、経営環境が悪化しているところも見受けられることから、町内で操業する既存企業の安定した経営をどのように支援できるかが、これからの町の重要な役割でございます。  そこで、町の財政基盤を支える産業の強化を図り、創業支援、事業継続の支援、中小企業の経営の安定と経済規模の拡大に向け、(仮称)「寒川版エコノミックガーデニング」の構築を図るため、優れた企業経営ノウハウを有する方を地域経済コンシェルジュとして委嘱し、経営サポート、販路拡大サポート、人材サポートなどの企業総合支援、総合的な創業相談などの創業支援を充実させ、意欲ある地域企業が活動しやすいビジネス環境の創出と企業の成長ステージに応じた支援体制を整えてまいります。  また、企業支援に対して、先進的な取り組みを行っている相模原市との広域連携事業として、「さがみはら産業創造センター」内にある「さがみはらロボット導入支援センター」を活用し、中小企業の労働力不足・生産性向上に向けた産業用ロボット導入支援や、国内外の展示会等へ出展に要する経費を助成することにより販路拡大支援等に取り組んでまいります。  さらに、企業の人材育成を目的に、従業員の資格取得に要する経費を助成する事業についても取り組んでまいります。  農業振興につきましては、現在町内では若い生産者を中心に、スイートピー、カーネーション、シクラメン等の花卉類が盛んに生産されており、町としても観光との連携により、マスメディア等を活用して積極的にPR活動を展開しているところであります。今後とも「花のまち 湘南さむかわ」の定着に向けて取り組みを継続するとともに、町の特産品でありますメロンや梨といった既にブランドが確立されている果樹につきましても、さらに付加価値がつくような支援の充実を図ってまいります。  農業全般の取り組みといたしましては、将来の農業の担い手となる農業者への農地集約、高齢化や後継者不足への対策、新規就農者の受入支援などを行うことにより、現存する農地を効果的、効率的に活用できる農業の確立をめざし進めてまいります。  主な事業といたしましては、農業施設等の基盤整備に向け、本年度は「環境との調和への配慮」を目的とした「農村環境計画」の策定を進めるとともに、農業用水路の老朽化に伴う施設の長寿命化に向けて調査を行い、改修計画の策定、改修の実施に向けての準備を進めてまいります。  また、水田の維持管理に対する支援といたしまして、市街化調整区域内にある水田への新たな助成制度を創設し、生産意欲の向上と水田維持管理への負担軽減を図ってまいります。  勤労者対策につきましては、町内に個人住宅を新規に取得した勤労者に対し寒川町共通商品券を交付する奨励事業を継続してまいります。  また、就労支援策といたしましては、ハローワークと藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市との合同開催による湘南合同就職面接会を開催するほか、障害者の就労のためのきっかけづくりとして、藤沢市、茅ヶ崎市と地元労働組合との連携事業として、湘南地区障害者卓球大会を開催し、障害者相互の交流を図り、障害者就労支援のネットワークづくりを進めてまいります。  なお、地域若者サポートステーションとの連携による若者の就労支援につきましても、引き続き取り組んでまいります。  観光の振興につきましては、さがみ縦貫道路の寒川北IC出入口に、町の特産品などを紹介するため、町内で生産される花やメロン、梨などを描いた観光案内板を設置いたしました。今後においても、引き続き、豊かな自然環境、全国的に有名な寒川神社、花や果樹などの恵まれた農業生産物などについて、その魅力を町内外の方々に知っていただくための取り組みを進めるとともに、今ある観光資源を有効に活用し、既存の伝統文化や史跡の紹介や祭り、各種イベント等を活用して、寒川の魅力を町内外に発信し、町内への誘客を図ってまいります。  また、町観光協会と連携した観光推進体制の充実や農業、商業などとも連携した観光スタイルの確立に向けて取り組みを進めてまいります。  さらには、寒川神社を中心とした新たな観光拠点の創出について、町観光協会、町商工会、寒川神社、JAさがみと町で組織する「寒川町観光事業検討委員会」におきまして引き続き検討を進めるとともに、体験型観光、いわゆるグリーンツーリズムも視野に入れた農業体験などにつきましても、その可能性を検討してまいります。  以上、平成28年度の町政運営に当たっての基本的な方針と主な事業につきましてご説明させていただきました。  私は、これまでも、この町が心からあったかい町となるよう、町民の皆様とともに全力で取り組んでまいりました。こうした中、地域の皆様におかれましては、町政に対しまして積極的に参加いただき、町民の皆様が主体となった協働のまちづくりが着実に進んでいると感じております。  現在も町を取り巻く社会環境は刻一刻と変化し続けており、こうした変化にも適切に対応しつつ、基礎自治体として「変わる」のではなく、自らの意思、主体性を持って「変える」ことに歩幅を大きくとり、注力してまいりたいと考えております。  今後とも町民の皆様とご意見と交わしながら、それぞれの役割の中で「住み続けたい、住んでみたい」と思われるような魅力ある、笑顔で暮らせるまちづくりに向けて全力で取り組んでまいります。  つきましては、議員各位をはじめ、町民の皆様のより一層のご理解とご協力を重ねてお願い申し上げ、私の平成28年度の施政方針といたします。ありがとうございました。    ──────────────────────────────────────      日程第2 報告第1号 専決処分の報告について 4: ◯議長【黒沢善行君】  日程第2報告第1号「専決処分の報告について」を議題といたします。町長から報告案件の説明を求めます。木村町長。 5: ◯番外【町長 木村俊雄君】  それでは、ただいま議題となりました報告第1号は、専決処分の報告についてであります。  平成27年12月12日午後6時30分頃、町道一之宮43号線の寒川町一之宮三丁目28番5号先を自動車で走行中、隣のグレーチングに乗り上がった状態になっていた道路側溝上のグレーチングに当該自動車の右後輪が衝突してパンクし、その損害を賠償するため、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、平成28年1月22日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定によりご報告申し上げるものであります。  なお、相手方につきましては、お手元に配付いたしました報告に記載のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 6: ◯議長【黒沢善行君】  これをもって報告を終わります。    ──────────────────────────────────────      日程第3 議案第2号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること                 について    ──────────────────────────────────────      日程第4 議案第3号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること                 について 7: ◯議長【黒沢善行君】  日程第3議案第2号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」、日程第4議案第3号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 8: ◯番外【町長 木村俊雄君】  それでは、ただいま議題となりました議案第2号及び議案第3号は、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてであります。  議案第2号は、平成17年10月から人権擁護委員としてご尽力賜っております長崎早苗氏が、都合により3月31日をもちまして退任するため、後任といたしまして、寒川町岡田八丁目7番15号にお住いの永井えみ子氏を人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会のご意見を求めるものであります。  議案第3号は、平成7年6月から人権擁護委員としてご尽力賜っております入澤 章氏の任期が6月30日をもちまして満了となりますので、引き続き人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会のご意見を求めるものであります。  なお、参考といたしまして、お二人方の履歴等をそれぞれ議案の次のページに記載しておりますので、ご参照いただき、何とぞご同意いただきますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 9: ◯議長【黒沢善行君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 10: ◯議長【黒沢善行君】  質疑なしと認めます。 11: ◯議長【黒沢善行君】  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第2号及び議案第3号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 12: ◯議長【黒沢善行君】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第2号及び議案第3号は、委員会の付託を省略することに決しました。 13: ◯議長【黒沢善行君】  これより議案第2号を採決いたします。本案を原案のとおり適任とすることに賛成の諸君の起立を求めます。                   (賛成者起立) 14: ◯議長【黒沢善行君】  起立全員であります。よって、本案は適任と決しました。 15: ◯議長【黒沢善行君】  これより議案第3号を採決いたします。本案を原案のとおり適任とすることに賛成の諸君の起立を求めます。                   (賛成者起立) 16: ◯議長【黒沢善行君】  起立全員であります。よって、本案は適任と決しました。  暫時休憩いたします。再開は10時20分といたします。                  午前10時02分 休憩    ──────────────────────────────────────                  午前10時20分 再開 17: ◯議長【黒沢善行君】  休憩を解いて会議を再開いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第5 議案第 5号 行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整理                  等について    ──────────────────────────────────────      日程第6 議案第18号 寒川町と神奈川県との間における行政不服審査会                  の事務の委託に関する協議について    ──────────────────────────────────────      日程第7 議案第 4号 寒川町行政不服審査法施行条例の制定について 18: ◯議長【黒沢善行君】  日程第5議案第5号「行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整理等について」、日程第6議案第18号「寒川町と神奈川県との間における行政不服審査会の事務の委託に関する協議について」、日程第7議案第4号「寒川町行政不服審査法施行条例の制定について」を一括議題といたします。
     町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 19: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第5号、議案第18号及び議案第4号についてご提案申し上げます。  議案第5号は、行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整理等についてであります。行政不服審査法の全部改正に伴い、関係条例の条文の整理等を図るため提案申し上げるものであります。  議案第18号は、寒川町と神奈川県との間における行政不服審査会の事務の委託に関する協議についてであります。地方自治法第252条の14の規定に基づき、寒川町の行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の権限に属せられた事項に関する事務を神奈川県に委託することについて、規約により神奈川県と協議いたしたいので、議決を求めるものであります。  議案第4号は、寒川町行政不服審査法施行条例の制定についてであります。行政不服審査法の全部改正に伴い、所要の措置を講ずるため提案申し上げるものでございます。  なお、詳細につきましては、総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 20: ◯議長【黒沢善行君】  小島総務部長。 21: ◯番外【総務部長 小島輝雄君】  それでは、議案第5号、議案第18号及び議案第4号について一括して説明させていただきます。  初めに、行政不服審査法の改正概要でございますが、行政機関の処分等によって不利益を受けた国民が不服を申し立て、これを行政機関が審査する行政不服審査制度の手続きについて定めた行政不服審査法は、昭和37年に制定されて以来、実質的な改正は行われてきませんでした。  しかし、国民の権利、利益に関する意識や関連制度を取り巻く環境が変化したことから、公平性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実、拡大の観点から抜本的な見直しがされ、現行の行政不服審査法を全部改正する行政不服審査法、以後「新法」と申し上げますが、平成26年6月13日に公布されました。  この全部改正による主な変更点は、異議申立が廃止され、審査請求に一元化されたこと、審理員による審理手続きと行政不服審査会による点検が導入されたこと、審査請求期間が60日から3カ月に延長されたことなどで、変更後の行政不服審査制度は平成28年4月1日以後に行われる処分に対する審査請求に適用されることとなったものでございます。  それでは、議案第5号、行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整理等について、各条例の新旧対照表でご説明させていただきます。  新旧対照表の1ページをごらんください。第1条関係は、寒川町情報公開条例の一部改正を行うものでございます。目次の改正は、審査請求に一元化されたことに伴う用語の整理と第15条の2を加えるものでございます。  第13条第1項、第三者の保護でございますが、後ほど出てまいります第16条に第2項として、諮問の際、弁明書や反論書を添えることと規定する1項を追加することによる条項の変更でございます。  第3項においては、反対の意思を示す場合、書面によることとしたものでございます。  次の第3章に加える第15条の2は、寒川町情報公開条例に基づく処分等に対する審査請求については、審理員の審理手続きを適用しない旨を定めるもので、審理員の審理手続きと行政不服審査会への諮問は行わず、従来どおり寒川町情報公開審査会に諮問し、採決する方法を継続するものでございます。  続きまして、第16条第1項の改正は、寒川町情報公開審査会に諮問しない場合として、採決で審査請求の全部を引用する場合を加えるための改正でございます。  2ページをごらんください。次の第16条第2項は、先ほど申し上げましたとおり、新法で提出が義務づけられた弁明書や反論書を添付書類とする旨を定めるものでございます。  繰り下げ後の第3項の改正は、諮問をした旨を通知する者に新法第13条第4項に規定する参加人を加えるための改正でございます。  3ページをごらんください。繰り下げ後の第16条第4項及び第17条、第18条の改正は、用語の整理等でございます。  4ページをごらんください。第19条の改正は、新法において口頭意見陳述の方法が改められたため、それに準じて改めるもので、全ての審査請求人等を招集して行うこと、審査請求人や参加人が実施機関に諮問できる点が主な変更点でございます。  第20条の改正は、用語の整理でございます。  第21条の改正は、情報公開、個人情報保護審査会設置法において、審査請求人等が提出した資料を当該提出をした者以外の審査請求人等に送付する旨の規定が加えられたことから、同法と同様の内容となるよう改めるものでございます。  5ページをごらんください。第22条の改正は、用語の整理でございます。  続きまして、第2条関係の寒川町個人情報保護条例の一部改正でございますが、ただいまご説明申し上げました寒川町情報公開条例の改正内容と同様でございますので、説明は割愛させていただきたいと思います。  少し飛びまして、11ページをごらんください。第3条関係は、寒川町固定資産評価審査委員会条例の一部改正を行うものでございます。第4条、審査の申し出の第2項及び第3項の改正は、新法において記載事項に居所が加えられたことに伴うものでございます。また、第3項においては、代表者、もしくは管理人、総代、または代理人の資格を証明する書類に関する規定が新法ではなく、行政不服審査法施行令に規定されることになったため、これに伴い改めるものでございます。第6項につきましては、代表者などがその資格を失ったときに書面で届けさせる必要があることから、加えるものでございます。  次に、第7条、書面審理の第2項の改正は、現行の行政不服審査法においては、申し立ての全部を容認すべきときは弁明書の提出が不要となっていましたが、新法では全部を容認する場合でも弁明書の提出が必要となるため、ただし書きを削除するものでございます。  12ページをごらんください。第7条第4項につきましては、新法において反論書の提出があったときは、これを処分庁に送付する旨が定められたことに伴い、加えるものでございます。  次の第12条、決定書の作成の第1項については、新法に決定書の記載事項が規定されたことに伴い改正するものでございます。  続きまして、第4条関係は、寒川町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正を行うものでございます。  第2条、証人等の種類に第8号として、町の機関の求めにより出頭した場合に交通費などの実費を弁償する証人する等に、新法第34条の規定により、審理員、または審査庁の求めに応じて出頭した者を加えるものでございます。  続きまして、第5条関係は、寒川町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正を行うものでございます。  こちらは、第17条の3第2項において、行政不服審査法が全面改正されたことによる法令番号の変更や条項の変更に伴う改正でございます。  13ページをごらんください。第6条関係では、寒川町町税条例の一部改正及び第7条関係の寒川町消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきましては、異議申立が廃止され、審査請求に一元化されたことに伴う用語の整理でございます。  14ページをごらんください。改正附則でございます。第1項において、この条例を新法の施行の日、すなわち平成28年4月1日から施行する旨を定め、第2項において、経過措置の原則として、町長等の処分その他の行為、また不作為についての不服申し立てであって、この条例の施行前にされた町長等の処分その他の行為、またはその条例の施行前にされた申請にかかる町長等の不作為にかかるものについては、なお従前の例による旨を定めるものでございます。  続きまして、議案第18号、寒川町と神奈川県との間における行政不服審査会の事務の委託に関する協議についてご説明申し上げます。  今回ご提案申し上げる事務委託の内容につきましては、新法第81条第1項に規定する機関、すなわち行政不服審査会の権限に属せられた事項に関する事務を事務委託方式で神奈川県に委託するものでございます。  先ほど審理員へ審理手続きと行政不服審査会の点検が導入される旨、ご説明申し上げましたが、変更後の行政不服審査制度では、審査庁に所属し、処分に関与しない職員のうちから審理員を指名し、その審理員が提出する審理員意見書を審査庁の諮問に応じて行政不服審査会が点検することとなってございます。この行政不服審査会につきましては、委員を確保することが困難であるとか、事務局となる職員を確保することが困難であるとか、神奈川県に委託したほうがよりよい答申を得られる可能性が高いという理由などから、神奈川県にその事務を委託したい旨の意向を伝えたところ、了承を得ることができ、諸事項についても合意を見ることができましたので、規約の内容をもって事務委託をしたく、地方自治法第252条の14の規定に基づき議決をお願いするものでございます。  それでは、規約の内容についてご説明申し上げます。  議案の次のページの規約(案)をごらんください。第1条では、町が神奈川県に委託する事務の範囲を定めており、町の新法第81条第1項に規定する機関、すなわち行政不服審査会の権限に属せられた事項に関する事務を委託する旨を定めております。  第2条では、当該事務の管理及び執行につきまして、法令や県条例、神奈川県知事の定めるところにより行う旨を定めております。  第3条では、事務委託の費用を町が負担する旨を定めております。  第4条では、県条例を改正した場合は、町に通知する旨を定めております。  第5条では、規約に定めのない事項については、協議して定める旨を定めております。  最後に附則ですが、施行日を平成28年4月1日とするものでございます。  続きまして、議案第4号、寒川町行政不服審査法施行条例の制定についてご説明申し上げます。  この条例は、新法において条例に委任されている事項など新法の施行に必要な事項を定めるものでございます。  2ページをごらんください。第1条では、この条例の趣旨について定めており、新法の施行については、新法その他関係法令に定めるもののほか、この条例に定めるところによる旨を定めております。  第2条では、新法第29条第3項第1号に掲げる弁明書に添付する書面について定めております。  第3条では、審査請求人や参加人が審理員や審査庁の審理に関係する書類や立件の写しの交付を求める際の手数料の額等を定めております。なお、手数料は、A3までの大きさの用紙1枚につき白黒は10円、カラーは20円、A3を超える大きさの用紙の場合は実費相当額としてございます。また、手数料は、交付を受ける際に納付し、納付された手数料は、特別の理由がある場合以外は還付しないこととしております。  第4条では、経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度に手数料を減免できる旨やその手続きの方法を定めております。  第5条では、審理員による審理手続きを適用しない場合において、第3条及び第4条の規定を準用する旨を定めております。  第6条では、規則での委任を定めておりますが、現在は規則の制限は予定しておりません。現在様式を定める際、この条例の施行に関して規則を定める必要が生じた場合に制定することができるようあらかじめ委任するものでございます。  最後に、附則でございますが、新法の施行の日、すなわち平成28年4月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 22: ◯議長【黒沢善行君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 23: ◯議長【黒沢善行君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第5号、議案第18号及び議案第4号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第8 議案第6号 寒川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条                 例の一部改正について 24: ◯議長【黒沢善行君】  日程第8議案第6号「寒川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について」を議題といたします。  町長より提案理由の説明を求めます。木村町長。 25: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第6号は、寒川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてであります。  社会情勢の変化に鑑み、議員報酬を改定するため、提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 26: ◯議長【黒沢善行君】  小島総務部長。 27: ◯番外【総務部長 小島輝雄君】  それでは、議案第6号、寒川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてにつきまして、ご説明申し上げます。  提案理由につきましては、町長から説明いたしましたとおり、社会情勢の変化に鑑み、議員報酬を改正するものでございます。なお、この改正につきましては、昨年、寒川町特別職報酬等審議会からの答申を受けまして、町といたしましても答申内容を尊重し、県内の類似団体等とのバランスを考慮して、20年ぶりに引き上げるものでございます。  改正内容につきましては、新旧対照表でご説明させていただきます。  第2条の議員報酬額を、議長が3万7,000円アップの47万9,000円に、副議長が3万1,000円アップの39万7,000円に、議員が2万9,000円アップの36万8,000円にするものでありまして、平均改定率は約8.5%となってございます。  最後に、附則といたしまして、平成28年4月1日から施行するものでございます。  以上で説明は終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 28: ◯議長【黒沢善行君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 29: ◯議長【黒沢善行君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第6号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第 9 議案第7号 寒川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部                  改正について    ──────────────────────────────────────      日程第10 議案第9号 寒川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例                  の一部改正について    ──────────────────────────────────────      日程第11 議案第8号 寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改                  正について 30: ◯議長【黒沢善行君】  日程第9議案第7号「寒川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について」、日程第10議案第9号「寒川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について」、日程第11議案第8号「寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について」を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 31: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第7号、議案第9号及び議案第8号についてご提案申し上げます。  議案第7号は、寒川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてであります。地方公務員法の一部改正及び人事院の給与改定の勧告に基づき、一般職の職員の給与を改定等するため提案申し上げるものであります。  次に、議題9号は、寒川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてであります。人事院の給与改定の勧告に基づき、特定任期付職員の給与を改定するため提案申し上げるものであります。  議案第8号は、寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。人事院の給与改定の勧告に基づき、特別職の職員の給与を改定等するため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 32: ◯議長【黒沢善行君】  小島総務部長。 33: ◯番外【総務部長 小島輝雄君】  それでは、議案第7号、議案第9号及び議案第8号について一括してご説明させていただきます。  初めに、議案第7号、寒川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につきましてご説明申し上げます。  平成27年8月6日の人事院勧告に基づく公務員の給与改定につきましては、平成28年1月4日、第190回国会において、国家公務員の一般職の給与に関する法律等が人事院勧告どおり1月20日に成立いたしました。今回の人事院勧告の内容につきましては、民間給与が公務員給与を上回る0.36%を解消するために、月例給において平均改定率0.4%、1,100円の引き上げを行うものでございます。また、期末勤勉手当につきましても、民間の支給実績に見合うよう、勤勉手当を0.1月分の引き上げを行うものとなってございます。  それでは、条例の一部改正につきまして内容のご説明をさせていただきます。今回の改正は、第1条から第3条までの条立ての改正方法をとってございます。  それでは、新旧対照表の1ページをごらんいただきたいと思います。第1条関係の寒川町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。一般職員の勤勉手当の支給率「100分の75」を「100分の85」に改め、0.1月分引き上げ、再任用職員の支給率「100分の35」を「100分の40」に改め、0.05月分引き上げるものでございます。これによりまして、一般の職員の6月期と12月期の期末勤勉手当の年間支給率は平成26年の4.1月から4.2月となります。同じく、再任用職員は、0.15月から0.2月となります。これにつきましては、昨年12月支給分として今回3月に支給するものでございます。  続きまして、第2条関係の改正ですが、新旧対照表の1ページから3ページにわたってございます。第1条中「第24条第6項」を「第24条第5項」に改め、第4条第2項中「規則で定める」を「等級別基準職務表別表第3に定めるとおりとする」に改め、新たに別表第3を加えるものであります。これにつきましては、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が平成26年5月14日に公布され、政令により平成28年4月1日に施行されることに伴うものでございまして、その地方公務員法第24条の内容でございますが、給与、勤務時間、その他の勤務条件の根本基準の条文のうち削られた第2項は、第1項の職務級の原則のついては速やかに達成されなければならない規定でございまして、既にその使命は達成されたものとしてここで削除され、第24条第6項が1項繰り上がるものでございます。  また、地方公務員法第25条第3項の改正により、給与条例には等級別基準職務表を規定するものとすることが追加されたことに伴う改正でございます。
     2ページから3ページの別表第3に、各等級の標準的な職務を規定してございます。  次に、第1条の規定で、勤勉手当の支給率の改正を行ったところ、平成28年度には6月期と12月期の支給率の均衡を図るため、一般の職員については「100分の85」を「100分の80」に、再任用職員は「100分の40」を「100分の37.5」に改めるものでございます。  次に、別表第1の行政職給料表(一)と別表第2の行政職給料表(二)の改正でございます。新旧対照表の後ろに給料表の新旧対照表を載せてございます。  平成26年人事院勧告による給与制度の総合的見直しによるマイナス改定と平成27年人勧によるプラスの改定をあわせて行い、給料表の整理を行うものでございます。  続きまして、第3条関係、寒川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。新旧対照表の3から4ページでございます。平成18年に給与条例の給料表についてマイナスの改定を行う中で、その改正条例の附則で現給保障を行ってございます。今回のマイナス改定によりまして新たに現給保障を行うことで、当時の現給保障を規定している附則を削除するものでございます。  続きまして、新旧対照表5ページ、6ページでございます。第4条関係、寒川町災害派遣手当及び寒川町武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条例、第5条関係の寒川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第6条関係の寒川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例、第7条関係の寒川町職員の特殊勤務手当に関する条例、及び第8条関係の寒川町職員の旅費に関する条例の改正につきましては、第2条関係の改正でご説明申し上げました地方公務員法の第24条第2項が削られたことに伴い、それぞれの条例で地方公務員法第24条第6項を引用している部分について、1項ずつ項が繰り上がる改正でございます。  附則でございます。1項は施行期日、2項は勤勉手当の適用日、3項は給与の内払い、4項は号給の切り替え、5項は切替日前の異動者の号給、6項は現給保障、7項は委任規定でございます。  続きまして、議案第9号、寒川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてご説明いたします。こちらにつきましても人事院勧告に基づくものでございます。  新旧対照表をごらんいただきたいと思います。第7条第1項の改正では、高度な専門的な知識、経験等を有する特定任期付職員の給料表の改正を行うものでございます。また、第8条第2項の改正でございますが、期末手当の支給率を現行6月期及び12月期いずれも「100分の155」を「100分の157.5」とするもので、0.05月引き上げるものとなってございます。  附則としまして、平成28年4月1日から施行するものでございます。  続きまして、議案第8号、寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正につきましてご説明いたします。寒川町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、一般職の勤勉手当が改正されることに伴い、同様の措置を講ずるものでございます。  それでは、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。この条例改正についても条立ての改正をしてございます。第1条関係では、第4条第2項の改正ですが、12月期の期末手当の支給率「100分の205」を「100分の215」に改正するものでございます。これによりまして年間の支給率は3.95月から4.05月となり、0.1月の引き上げとなるものでございます。なお、教育長の期末手当の支給率についても、特別職の職員の例によるという規定から、同様の支給率となるものでございます。  続きまして、第2条関係でございます。同じく第4条第2項の改正でございます。一般職の場合と同じく年間の支給率を保ちつつ、6月期及び12月期の月数の均衡を図るものでございまして、6月期の支給率「100分の190」を「100分の195」に、12月期の支給率「100分の215」を「100分の210」に改めるものでございます。  附則といたしまして、1項では、第1条は公布の日、第2条は平成28年4月1日から施行するものでございます。  2項では、第1条の改正規定は、平成27年12月1日から適用し、第3項では、平成27年12月支給の期末手当は内払いとするものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 34: ◯議長【黒沢善行君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 35: ◯議長【黒沢善行君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第7号、議案第9号及び議案第8号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第12 議案第10号 寒川町国際交流基金条例の一部改正について 36: ◯議長【黒沢善行君】  日程第12議案第10号「寒川町国際交流基金条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 37: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第10号は、寒川町国際交流基金条例の一部改正についてであります。寒川町国際交流基金の有効活用を図るため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、町民部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 38: ◯議長【黒沢善行君】  中島町民部長。 39: ◯番外【町民部長 中島和則君】  それでは、議案第10号、寒川町国際交流基金条例の一部改正につきまして、その内容をご説明申し上げます。寒川町国際交流基金につきましては、町制施行50周年記念実行委員会から寄附金を原資に、町民の国際理解の増進と国際親善及び国際協力の促進を図るとともに、国際感覚豊かな青少年を育成するための事業の財源とするため、平成3年6月に条例を制定いたしました。当初は1億円を目標に積み増しを行い、その運用益を事業費に充てる計画でありましたが、財政状況の悪化に伴い一般会計から積み増しを行うことが困難となり、現在の積立残高は約1,895万円となっております。  そこで、この基金の有効活用を図るために原資を事業費に充てられるよう、条例の一部改正を行うものでございます。  それでは、一部改正の内容につきましては、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。第7条の処分の条文中第1項の「これ」を「その全部又は一部」に改め、基金につきましては、設置目的の事業の費用に充てる場合に限り、原資も含め基金を活用できるようにいたします。  また、事業費に充当できるのは、基金から生じた収益額の相当額内と限定しておりました第2項を削除いたします。  附則といたしましては、施行日は平成28年4月1日とし、平成28年度から実際の事業費に充てられるようにしてまいりたいと考えております。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 40: ◯議長【黒沢善行君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 41: ◯議長【黒沢善行君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第10号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第13 議案第11号 寒川町小児の医療費の助成に関する条例の一部                   改正について 42: ◯議長【黒沢善行君】  日程第13議案第11号「寒川町小児の医療費の助成に関する条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 43: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第11号は、寒川町小児の医療費の助成に関する条例の一部改正についてであります。学校教育法の一部改正に伴い、条文の整理を図るため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、健康子ども部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 44: ◯議長【黒沢善行君】  高橋健康子ども部長。 45: ◯番外【健康子ども部長 高橋京子君】  それでは、議案第11号、寒川町小児の医療費の助成に関する条例の一部改正についてご説明させていただきます。条例改正の経緯でございますが、学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため、現行の小中学校に加え、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う義務教育学校を新たな学校の種類として規定するため、学校教育法の一部改正が平成28年4月1日から施行され、これに伴いまして、小児の定義規定について改正をする必要が生じたため条例の改正を行うものでございます。  それでは、寒川町小児の医療費の助成に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。新旧対照表をごらんください。第2条第1項は、小児の定義についてを規定しておりますが、規定する中学校の次に「、義務教育学校」を加えるものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例の施行日を平成28年4月1日としてございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 46: ◯議長【黒沢善行君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 47: ◯議長【黒沢善行君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第11号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第14 議案第12号 寒川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す                   る基準を定める条例の一部改正について 48: ◯議長【黒沢善行君】  日程第14議案第12号「寒川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 49: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第12号は、寒川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてであります。国家戦略特別区域法の一部改正に伴い、条文の整理を図るため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、健康子ども部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 50: ◯議長【黒沢善行君】  高橋健康子ども部長。 51: ◯番外【健康子ども部長 高橋京子君】  それでは、議案第12号、寒川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてご説明させていただきます。  条例改正の経緯でございますが、国家戦略特別区域法の一部が改正され、児童福祉法等の特例が定められたことに伴い、神奈川県において国家戦略特別区域限定保育士事業が実施されたため、保育士にかかわる規定について改正する必要が生じたため条例の改正を行うものでございます。  それでは、寒川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての新旧対照表をごらんください。第23条第2項は、家庭的保育者についてを規定しておりますが、終了した保育士の次に「若しくは神奈川県の区域に係る国家戦略特別区域限定保育士(以下これらを「保育士」という。)」を加えるものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例の施行日を公布の日としてございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 52: ◯議長【黒沢善行君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 53: ◯議長【黒沢善行君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第12号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第15 議案第13号 寒川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営                   に関する基準を定める条例の一部改正について 54: ◯議長【黒沢善行君】  日程第15議案第13号「寒川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 55: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第13号は、寒川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてであります。国家戦略特別区域法及び学校教育法の一部改正に伴い、条文の整理を図るため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、健康子ども部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 56: ◯議長【黒沢善行君】  高橋健康子ども部長。 57: ◯番外【健康子ども部長 高橋京子君】  それでは、議案第13号、寒川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてご説明させていただきます。  条例改正の経緯でございますが、議案第11号及び議案第12号の説明の際申し上げました内容と重なる部分がございますが、まず、1点目として、国家戦略特別区域法の一部改正に伴いまして、国家戦略特別区域限定保育士が創設されたこと、次に、2点目として、学校教育法の一部改正に伴いまして、小中一貫教育を行う義務教育学校が新たな学校の種類として規定されたこと、以上2点の改正に伴いまして、放課後児童支援員にかかわる規定について改正する必要が生じたため、条例の改正を行うものでございます。  それでは、寒川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてご説明申し上げます。新旧対照表をごらんください。第10条第3項は、放課後児童支援員についてを規定しておりますが、第1号中保育士の次に「又は神奈川県の区域に係る国家戦略特別区域限定保育士」を、また第4号中中学校の次に「、義務教育学校」をそれぞれ加えるものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例の施行日を公布の日とし、ただし書きとして、第10条第3項第4号の改正規定につきましては、平成28年4月1日としてございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 58: ◯議長【黒沢善行君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 59: ◯議長【黒沢善行君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第13号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第16 議案第14号 寒川町国民健康保険条例の一部改正について 60: ◯議長【黒沢善行君】  日程第16議案第14号「寒川町国民健康保険条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 61: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第14号は、寒川町国民健康保険条例の一部改正についてであります。国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、福祉部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 62: ◯議長【黒沢善行君】  古谷福祉部長。 63: ◯番外【福祉部長 古谷雅洋君】  それでは、議案第14号、寒川町国民健康保険条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  平成27年12月24日閣議決定された平成28年度税制改正大綱をもとに、国民健康保険に関連する国民健康保険法施行令の一部改正が1月29日に公布され、4月1日から施行されることから、町においても平成28年度保険料から適用させるため、条例の一部改正をするものでございます。  内容といたしましては2点ございまして、1点目が、中間所得層の被保険者負担に配慮するため、国民健康保険料賦課限度額の引き上げに関すること、2点目が、低所得者の負担軽減を拡大するため、国民健康保険料の法定軽減の改正に関することでございます。  1点目の賦課限度額の引き上げでは、現行52万円の基礎賦課額を54万円に、現行17万円の後期高齢者支援金分賦課額を19万円に、合計4万円を引き上げ、中間所得層の負担軽減を図るものでございます。  2点目の法定軽減の改正では、対象者を拡大し、低所得者の負担軽減を図ります。保険料は所得に応じて7割・5割・2割の軽減が適用されてございます。7割判定に変更はございませんが、5割の軽減対象となる世帯の判定所得におきまして、被保険者数に乗ずべき金額を現行の26万円から5,000円引き上げまして26万5,000円とし、2割軽減では、同様に現行47万円を1万円引き上げ48万円とし、軽減対象世帯の拡大を図るものでございます。  それでは、新旧対照表により改正内容をご説明いたします。1ページをごらんいただきたいと思います。第16条の6、基礎賦課額限度額の規定でございます。現行「52万円」を「54万円」に引き上げるものでございます。  第16条の6の12は、後期高齢者支援金等賦課限度額を規定してございまして、現行「17万円」を「19万円」に引き上げるものでございます。  第20条は、保険料の減額を規定してございますが、第1項においては、第16条の6同様、基礎賦課限度額を現行「52万円」を「54万円」に引き上げるものでございます。  同項第2号は、5割軽減の算定の規定でございますが、現行「26万円」を「26万5,000円」に引き上げるものでございます。  2ページをごらんください。同項第3号は、2割軽減の算定の規定でございますが、現行「47万円」を「48万円」に引き上げるものでございます。  2ページから3ページにかけてでございますが、同条第3項は、後期高齢者支援金等賦課額減額の読み替えの規定でございまして、先ほどと同様に現行「52万円」を「54万円」に、現行「17万円」を「19万円」にそれぞれ引き上げるものでございます。
     同じく同条第4項は、介護納付金賦課額減額の読み替え規定でございまして、同様に現行「52万円」を「54万円」に引き上げるものでございます。  次に、改正附則といたしまして、1で施行期日を、2で経過措置を規定してございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げます。 64: ◯議長【黒沢善行君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 65: ◯議長【黒沢善行君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第14号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第17 議案第15号 寒川町指定地域密着型サービスに係る基準を定                   める条例及び寒川町指定地域密着型介護予防サ                   ービスに係る基準を定める条例の一部改正につ                   いて 66: ◯議長【黒沢善行君】  日程第17議案第15号「寒川町指定地域密着型サービスに係る基準を定める条例及び寒川町指定地域密着型介護予防サービスに係る基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 67: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第15号は、寒川町指定地域密着型サービスに係る基準を定める条例及び寒川町指定地域密着型介護予防サービスに係る基準を定める条例の一部改正についてであります。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、福祉部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 68: ◯議長【黒沢善行君】  古谷福祉部長。 69: ◯番外【福祉部長 古谷雅洋君】  それでは、議案第15号、寒川町指定地域密着型サービスに係る基準を定める条例及び寒川町指定地域密着型介護予防サービスに係る基準を定める条例の一部改正についてご説明いたします。  効率的、かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、平成26年6月25日、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律が公布、順次施行されてございますが、これに伴い、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が平成28年2月5日公布され、4月1日施行と定められました。  具体的な内容は、介護報酬上の小規模型通所介護費の対象となる小規模な通所介護事業所につきましては、少人数で生活圏域に密着したサービスであり、市町村が整合性のあるサービス基盤の整備を行う必要があることから、これを都道府県の指定、監督から市町村が指定、監督する地域密着型サービスに位置づけること、及びそのサービス基準を条例化するとともに、基準改正に伴う条文の整理を図るものでございます。  それでは、新旧対照表により説明をさせていただきます。まずは、寒川町指定地域密着型サービスに係る基準を定める条例でございます。1ページから3ページ中段までの目次でございます。この目次につきましては、改正箇所が多いため、全部改正となってございまして、全てに下線が引かれてございますが、変更内容といたしましては、改正案にございます中段以降の第6章地域密着型通所介護以下、第1節基本方針から2ページ上段の第4款運営に関する基準までを追加し、現行の第6章認知症対応型通所介護以下を1章ずつ繰り下げるものとなってございます。  続きまして、内容の説明をさせていただきます。5ページをごらんください。第56条第3項の次に第6章地域密着型通所介護、第1節基本方針の第62条から、26ページまで飛びますが、中段の第98条までを新たに追加するものでございまして、第62条といたしまして、地域密着型通所介護事業が利用者の社会的孤立感の解消、及び心身の機能の維持並びに家族の負担軽減を図るものであるという基本方針を、第2節人員に関する基準では、第63条として8ページ上段まで、当該事業を行う事業所ごとに職種別に規定した従業者の人数を、第64条といたしまして、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を、第3節設備に関する基準では、第65条として、事業所における食堂や機能訓練室という備えるべき設備及び備品等を、9ページ中段となりますが、第4節運営に関する基準で、第66条として、サービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況等の把握を、第67条といたしまして、利用者からの利用料の受領を、11ページ上段では、第68条といたしまして、利用者の要介護状態の軽減や悪化防止のための目標設定など指定地域密着型通所介護の基本取り扱い方針を、第69条といたしまして、指定地域密着型通所介護の具体的取り扱い方針を、12ページ中段では、第70条といたしまして、利用者の心身の状況、希望、置かれている環境を踏まえた地域密着型通所介護計画の作成を、第71条といたしまして、事業所の管理者として行うべき管理者の責務を、13ページでは、第72条といたしまして、事業所ごとの事業の目的など定めておくべき重要事項についての運営規定を、第73条といたしまして、利用者に対し適切な通所介護を提供できるよう勤務体制の確保等を、14ページでは、第74条といたしまして、定員の遵守を、第75条といたしまして、非常災害時の関係機関との連携体制整備など非常災害対策を、第76条といたしまして、施設や食器などに対する衛生管理等を、第77条といたしまして、利用者や利用者家族、地域住民、町職員、包括支援センター職員などで構成する協議会で活動報告や評価を受けるなどの地域との連携等を、15ページ中段では、第78条として、事故発生に対する必要な措置を講じるための事故発生時の対応を、16ページでは、第79条といたしまして、従業者、設備、備品、会計、介護提供などに関する記録の整備を、第80条といたしまして、第4章の定期巡回型随時対応型訪問介護看護や第5章の夜間対応型訪問介護における内容及び手続きの説明及び同意や提供拒否の禁止などの規定をこの指定地域密着型通所介護事業についても適用する準用を、続きまして、17ページで、第5節指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準、第1款この施設の趣旨及び基本方針として、第81条で、第1節の第62条から第4節の第80条までの規定にかかわらず、難病等を有する重度要介護者やがん末期で常時看護師による観察が必要な利用者を対象とする指定療養通所介護事業の基本方針等、この節の趣旨を、第82条から24ページの第94条までは、先ほどの第62条から第72条までと同様、基本方針、従業者の員数、管理者、利用定員、設備及び備品等、内容及び手続きの説明及び同意、心身の状況等の把握、指定居宅介護支援事業者との連携、指定療養通所介護の具体的取り扱い方針、療養通所介護計画の作成、緊急時等の対応、管理者の責務、運営規定を、24ページでは、第95条といたしまして、利用者の病状の急変に備えるため、あらかじめ緊急時対応の医療機関を定めておく緊急時対応医療機関を、第96条といたしまして、安全、かつ適切なサービス提供を確保するための安全サービス提供管理委員会の設置を、25ページの第97条及び第98条は、先ほどの第79条及び第80条と同様、記録の整備、準用をそれぞれ規定したものでございます。  新旧対照表の3ページにお戻りいただきまして、中段の第16条から5ページ上段の第56条まで、及び26ページの現行第62条から37ページの現行第204条までと、38ページ中段から43ページまでの経過措置に関しましては、介護保険法の一部改正に伴う項ずれ、次条例改正による条文の追加、削除に伴う引用条文の条ずれ、国の基準改正に沿った条文整理等でございまして、内容に変更はございません。  引き続き、43ページの寒川町指定地域密着型介護予防サービスに係る基準を定める条例でございます。  47ページをごらんください。介護予防認知症対応型通所介護の部分でございますが、中段の第41条、地域との連携等で、第1項、第2項を第3項、第4項に繰り下げまして、第1項といたしまして、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、その介護の提供に当たり利用者、利用者家族、地域住民代表、町職員、包括支援センター職員などで構成する協議会を設置して活動状況報告や必要な要望、助言を聞く機会の設置義務を、第2項といたしまして、第1項の報告や要望、助言の記録の公表義務を、また第5項といたしまして、当該介護事業所に居住する利用者以外にも当該介護の提供の努力義務を追加するものでございます。  なお、戻りまして、43ページの第7条から58ページの第88条まで、ただいまの第41条を除き、引用条例である寒川町指定地域密着型サービスに係る基準を定める条例の改正に伴う条ずれや介護保険法一部改正に伴う項ずれ、国の基準改正に沿った条文整理等でございまして、こちらも内容に変更はございません。  最後に、58ページで、附則といたしまして、1で施行日を平成28年4月1日からと、2で経過措置を規定してございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げます。 70: ◯議長【黒沢善行君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 71: ◯議長【黒沢善行君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第15号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第18 議案第16号 寒川町都市公園条例の一部改正について 72: ◯議長【黒沢善行君】  日程第18議案第16号「寒川町都市公園条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 73: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第16号は、寒川町都市公園条例の一部改正についてであります。寒川総合体育館トレーニングルームの利便性の向上を図るため提案申し上げるものでございます。  なお、詳細につきましては、都市建設部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 74: ◯議長【黒沢善行君】  常盤都市建設部長。 75: ◯番外【都市建設部長 常盤哲弘君】  それでは、議案第16号、寒川町都市公園条例の一部改正についてご説明いたします。  寒川総合体育館にあるトレーニングルームにつきまして、現行の4区分3時間入替制の廃止を行うものでございます。現在のトレーニングルームでは、寒川総合体育館開館時間である午前9時から午後9時までの12時間を4つの時間帯に分けて、1区分3時間ごとに利用者の全面入れ替えを行う事業形態をとっております。  今回サービス向上の方策といたしまして、この入替制を廃止することで利用者の希望するどの時間帯でも利用が可能となり、利用者の機会損失の防止や新規利用者の獲得等を目的とした、いつでも利用できる環境を整えることができると考えるものでございます。  新旧対照表をごらんください。現行条例中同条例第18条にかかわる部分につきまして、別表第4、第1項第2号の表、トレーニングルームの項中「1使用時間帯の区分につき」を「1回につき」に改め、同表備考に「トレーニングルームの使用は1回につき連続する3時間以内とする」と加えるものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 76: ◯議長【黒沢善行君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 77: ◯議長【黒沢善行君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第16号については、会議規則第35条第1項の規定により、建設経済常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第19 議案第17号 寒川町火災予防条例の一部改正について 78: ◯議長【黒沢善行君】  日程第19議案第17号「寒川町火災予防条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 79: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第17号は、寒川町火災予防条例の一部改正についてであります。対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、条文の整理を図るため提案申し上げるものでございます。  なお、詳細につきましては、消防長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 80: ◯議長【黒沢善行君】  亀山消防長。 81: ◯番外【消防長 亀山 浩君】  それでは、議案第17号、寒川町火災予防条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  改正の経緯でございますが、平成14年、総務省令の対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令、これは以下、対象火気省令と呼びますけども、その省令で定めております火気設備、器具等につきまして、省令施行後10年以上が経過し、当時想定していなかった電磁誘導加熱式調理器具、一般的にはIH調理器などと呼ばれておりますけども、これらの設備、器具が多く流通してきたことから、その対応を図るため対象火気省令の一部が改正されました。この省令の改正に伴いまして、本条例の一部改正をするものでございまして、条例本文の改正はございませんが、設備、器具等の設置場所について、壁や可燃物からの離隔距離を規定する別表第3を改正するものでございます。  39ページからが別表第3の新旧対照表となっております。別表第3を全部改正するため、全てに下線が引かれておりますけども、別表第3のうち改正箇所のみご説明させてもらいます。  新旧対照表10ページをお開きください。種類欄の厨房設備、気体燃料、不燃以外開放式と、次の11ページの不燃開放式の器具の形状につきまして、現行の「ドロップイン式こんろ、キャビネット型グリル付こんろ」を改正案のとおり「組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ・キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ」に改正いたします。  次に、新旧対照表21ページ下段からをごらんください。種類欄の調理用器具、気体燃料、不燃以外開放式のバーナーが露出の項と新旧対照表24ページの不燃開放式のバーナーが露出の項の器具形状のうち、それぞれ2項目めの現行「卓上型こんろ(2口以上)、卓上型グリル付こんろ」を改正案のとおり「卓上型こんろ(2口以上)、グリル付こんろ・グリドル付こんろ」に改正いたします。  続きまして、新旧対照表27ページからをごらんください。種類欄の一番左の欄、現行の「電気こんろ」と29ページの「電気レンジ」及び次のページの「電磁誘導加熱式調理機」の3つの器具名を、新旧対照表27ページへお戻りください、改正案の「電気調理用機器」の1つに統合し、新たな器具の項目と「5.8キロワット以下(1口当たり3.3キロワット以下)」の2項目を追加するとともに、それぞれの離隔距離を追加するものでございます。  また、別表第3全体の備考欄の注意書きにつきましても、省令の改正に合わせ整備するものでございます。  附則といたしまして、この条例の施行期日を平成28年4月1日からとしております。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 82: ◯議長【黒沢善行君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 83: ◯議長【黒沢善行君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第17号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。再開は1時15分からといたします。                  午前11時30分 休憩    ──────────────────────────────────────                  午後 1時15分 再開 84: ◯議長【黒沢善行君】  休憩を解いて会議を再開いたします。  ただいま、小島総務部長から、本日の会議、議案第7号、寒川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についての説明の発言内容について、訂正したい旨の申し出がありましたので、その発言を許可いたします。小島総務部長。 85: ◯番外【総務部長 小島輝雄君】  先ほどの議案第7号、寒川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、私が説明の中で「第1条から第3条までの条立ての改正方法となっております」と発言いたしました。その部分の発言を「第1条から第8条までの条立ての改正方法となっております」という言葉に訂正をお願いいたします。  貴重な時間を空費いたしまして、大変申し訳ございませんでした。    ──────────────────────────────────────      日程第20 議案第19号 平成27年度寒川町一般会計補正予算(第5号)    ──────────────────────────────────────      日程第21 議案第20号 平成27年度寒川町国民健康保険事業特別会計                   補正予算(第3号)    ──────────────────────────────────────      日程第22 議案第21号 平成27年度寒川町後期高齢者医療事業特別会                   計補正予算(第3号)    ──────────────────────────────────────      日程第23 議案第22号 平成27年度寒川町介護保険事業特別会計補正                   予算(第4号)    ──────────────────────────────────────      日程第24 議案第23号 平成27年度寒川町下水道事業特別会計補正予                   算(第3号) 86: ◯議長【黒沢善行君】  日程第20議案第19号「平成27年度寒川町一般会計補正予算(第5号)」、日程第21議案第20号「平成27年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」、日程第22議案第21号「平成27年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」、日程第23議案第22号「平成27年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)」、日程第24議案第23号「平成27年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第3号)」を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 87: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第19号、議案第20号、議案第21号、議案第22号及び議案第23号は、平成27年度寒川町一般会計及び4特別会計のそれぞれの補正予算であります。  まず、議案第19号の平成27年度寒川町一般会計補正予算(第5号)でありますが、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億129万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ144億739万3,000円とし、第2条では、繰越明許費の補正を、第3条におきましては、地方債の補正を行うものであります。  次に、議案第20号の平成27年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ33万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ69億3,055万8,000円とするものであります。  次に、議案第21号の平成27年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ41万3,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ7億6,800万3,000円とするものであります。  次に、議案第22号の平成27年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)でありますが、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ52万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ25億7,885万4,000円とするものであります。  次に、議案第23号の平成27年度寒川町下水道険事業特別会計補正予算(第3号)でありますが、第2条の収益的収入及び支出におきまして、既定の収入支出予算の総額から収入支出それぞれ1,118万3,000円を減額し、収入支出予算の総額を収入支出それぞれ13億6,362万9,000円とし、第3条の資本的収入及び支出の収入おきましては、既定の収入支出予算の総額から収入支出それぞれ2,690万3,000円を減額し、収入予算の総額を4億2,721万円に、支出予算の総額を8億9,044万4,000円とし、第4条におきましては企業債を、第5条では、職員給与費の経費について補正を行うものであります。  以上、提案の概要を申し上げましたが、詳細につきましては、それぞれ担当部長より説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由といたします。 88: ◯議長【黒沢善行君】  木内副町長。 89: ◯番外【副町長 木内礼次郎君】  それでは、議案第19号、平成27年度寒川町一般会計補正予算(第5号)につきまして、その内容をご説明申し上げます。  3ページをお開きください。第1表、歳入歳出予算補正でございます。まず、歳入でございます。歳入につきましては、13款国庫支出金から20款町債において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加、または更正減いたしまして、補正後の歳入総額を144億739万3,000円とするものでございます。  4ページ、5ページをお開きください。歳出につきましては、1款議会費から11款公債費において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加、または更正減し、補正後の歳出総額を歳入同様144億739万3,000円とするものでございます。
     6ページをお開きください。第2表、繰越明許費補正の追加でございます。総務費のコンピューター利用事業費につきましては、マイナンバー利用事務への2要素認証システムの導入及び庁内ネットワーク接続機器への認証管理システムの導入など、情報セキュリティの強化対策を行うもので、1,831万4,000円を繰り越すものでございます。  次に、民生費の臨時福祉給付金給付事業費は、低所得の高齢者への支援として該当者に1人3万円を給付するもので、1億4,130万8,000円を繰り越すものでございます。  次に、教育費の南小学校特別支援学級新築工事につきましては、1,008万6,000円を繰り越すものでございます。この3事業につきましては、いずれも国の27年度補正予算に伴うもので、それぞれ補助金を活用し、事業展開を図るため補正の上繰越明許とするものでございます。  次に、第3表、地方債補正の変更でございます。児童クラブ建設事業において補助対象が1クラブから2クラブになりまして、補助金額が増額したことに伴い、起債総額を2,070万円に減額変更するものでございます。  12、13ページをお開きください。歳入でございます。初めに、13款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金の障害福祉費負担金は、障害者等自立支援給付等のサービス利用の増に伴う追加、保険基盤安定負担金においては、保険者支援分の確定に伴う追加でございます。  次に、2項国庫補助金1目総務費国庫補助金の総務管理費補助金は、国の平成27年度補正予算に伴い、情報セキュリティの強化対策を行うための追加でございます。  次の戸籍住民基本台帳費補助金は、個人番号カード交付事業を行うための追加でございます。  2目民生費国庫補助金の社会福祉費補助金は、平成27年度の簡素な給付措置である臨時福祉給付金の事業実績に伴う給付事業費の更正減と、平成28年度に繰り越して実施する年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業を行うための事業費と事務費の追加でございます。  次の児童福祉費補助金は、児童クラブ建設事業費の補助額確定に伴う追加でございます。  5目教育費国庫補助金は、国の平成27年度補正予算に伴い南小学校特別支援学級新設工事への交付金としての追加でございます。6目労働費国庫補助金は、勤労者住宅資金利子補助及び勤労者個人住宅取得奨励金の補助額確定に伴う追加でございます。  8目商工費国庫補助金は、住宅リフォーム等建築工事推進助成事業の補助額確定に伴う追加でございます。  14、15ページをお開きください。3項委託金3目土木費委託金は、これまで国より委託されておりました寒川町第2排水樋管の操作委託について、国がこの排水樋管を改築したため、年度途中から委託が中止となりました。そのための減額でございます。  次に、14款県支出金1項県負担金1目民生費県負担金の障害福祉費負担金につきましては、先ほどの国庫負担金同様、障害者自立支援給付等のサービス利用の増に伴う追加でございます。また、老人福祉費負担金においては、後期高齢者医療基盤安定制度負担金の確定に伴う追加でございます。保険基盤安定負担金におきましては、国民健康保険料軽減分と保険者支援分の確定に伴う追加でございます。  次に、2項県補助金2目民生費県補助金は、国庫補助金と同様に、児童クラブ建設事業費の補助額確定に伴う追加でございます。また、4目農林水産業費県補助金につきましては、農地台帳システム整備事業費補助金から補助メニューの組み替えにより、機構集積支援事業費補助金となりました。このための財源更正と補助額確定による更正減でございます。  次に、3項委託金1目総務費委託金につきましては、県議会議員・知事選挙執行経費の委託確定に伴う更正減でございます。  16、17ページをお開きください。次に、15款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金につきましては、財政調整基金をはじめ説明欄に記載の各基金から生じる利子であり、それぞれ追加、または更正減するもので、総額では追加となっているところでございます。  次に、16款1項寄附金1目総務寄附金は、まちづくり寄附金として、さがみ農業協同組合寒川地区運営委員会様、JAさがみさわやか倶楽部寒川地区様、寒川町商工会女性部様、宗教法人寒川神社様からいただいたご寄附にふるさと納税による350万円の寄附を加えたものでございます。  次に、17款繰入金1項基金繰入金1目財政調整基金繰入金につきましては、財源不足に伴い繰り入れるものでございます。  18、19ページをお開きください。20款1項町債1目民生債につきましては、先ほど地方債補正でもご説明申し上げましたが、児童クラブ建設事業において補助事業が1クラブから2クラブ分となり、補助金額が増加したことに伴う建設事業債の更正減でございます。  20、21ページをお開きください。次に歳出でございます。それでは、初めに、各会計別の人件費補正の内容についてご説明申し上げます。なお、各会計別補正予算書末尾に給与費明細書がついておりますので、ご参照いただきたいと思います。  今回の人件費補正につきましては、主に人事院の給与改定の勧告に基づき、期末勤勉手当の支給月数0.1カ月の引き上げに伴い補正を行うものでございます。  最初に、一般会計でございます。907万9,000円の追加となります。内訳は、職員手当等で810万2,000円の追加、共済費で97万7,000円の追加でございます。  次に、国民健康保険事業特別会計でございますが、30万5,000円の追加となります。内訳は、職員手当等で25万8,000円、共済費で4万7,000円の追加でございます。  次に、後期高齢者医療事業特別会計でございますが、6万4,000円の追加となります。内訳は、職員手当等で5万6,000円、共済費で8,000円の追加でございます。  次に、介護保険事業特別会計でございますが、52万5,000円の追加となります。内訳は全て職員手当等でございます。  次に、下水道事業特別会計でございますが、52万6,000円の追加となります。内訳は、職員手当等で46万5,000円、公営企業会計の中で共済費に該当いたします。法定福利費で6万1,000円の追加でございます。  以上、各会計別人件費補正の内訳を申しましたが、これらを合計いたしますと、1,049万9,000円の追加となります。内訳といたしましては、職員手当等で940万6,000円、共済費等で109万3,000円の追加をいたすものでございます。  以上で人件費の説明を終わらせていただきます。  それでは、引き続きまして、人件費以外の内容につきましてご説明申し上げます。  まず、議会費を飛ばしまして、2款総務費1項総務管理費4目財政管理費は、財政調整基金積立金、減災基金積立金及び土地開発基金繰出金について、各基金からの利子を記載のとおり追加、または更正減するものでございます。  まちづくり基金積立金につきましては、まちづくり寄附金としてご寄附をいただいた4件とふるさと納税分のご寄附及び基金の利子の追加でございます。9目電子計算機費につきましては、国の平成27年度補正予算に伴うもので、マイナンバー利用事務への2要素認証システムの導入及び庁内ネットワーク接続機器への認証管理システムの導入など、情報セキュリティの強化を行うための追加でございます。10目地域活動推進費につきましては、国際交流基金の利子の更正減でございます。  22、23ページをお開きください。中ほどの3項1目戸籍住民基本台帳費につきましては、個人番号カード交付事業に伴う追加でございます。  次に、4項選挙費3目県議会議員・知事選挙費につきましては、事業費確定に伴う更正減でございます。  24、25ページをお開きください。下段の3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉費総務費につきましては、国民健康保険事業特別会計繰出金の追加でございます。  次に、2目障害福祉費につきましては、障害者自立支援給付事業のサービス利用の増に伴う追加、過年度国庫支出金返納金においては、平成26年度分の障害者自立支援給付費国庫負担金と障害者医療費国庫負担金及び障害児施設措置費国庫負担金の過年度分返納金の追加でございます。3目老人福祉費につきましては、介護保険事業特別会計繰出金の追加でございます。  26、27ページをお開きください。後期高齢者医療事業特別会計繰出金の追加でございます。次に、5目臨時福祉給付金費は、国の平成27年度補正予算に伴い年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費関係経費及び過年度精算に伴う追加でございます。  28、29ページをお開きください。2項児童福祉3目保育諸費につきましては、町内在住児童の保育を認可保育所に委託して実施するための委託料の追加でございます。4目青少年育成費につきましては、児童クラブ建設事業において補助金総額に伴う財源更正及び事業費の更正減ございます。  次に、1つ飛びまして、下段の4款衛生費2項清掃費2目じん芥処理費につきましては、入札執行において町指定収集袋の購入単価が安価に抑えられたことによる更正減でございます。  30、31ページをお開きください。次に、5款労働費1項1目労働諸費につきましては、財源更正でございます。  次に、6款農林水産業費1項農業費1目農業委員会費につきましては、農地台帳システム整備等の事業費確定に伴う更正減でございます。  次に、4目農地費につきましては、県営左岸土地改良区負担金において国からの補助金減額により事業費が減になったことに伴い更正減するものでございます。  次に、7款1項商工費2目商工業振興費は、財源更正でございます。  32、33ページをお開きください。中段の8款土木費2項河川費1目河川総務費につきましては、国から委託を受けていた排水樋管操作委託中止に伴う不用額の更正減でございます。  次に、3項都市計画費1目都市計画総務費の東海道新幹線新駅整備基金積立金につきましては、利子の追加、都市基盤整備事業基金積立金においては、利子の更正減でございます。次に、2目公園・緑地費についても利子の更正減でございます。  34、35ページをお開きください。4目下水道費につきましては、下水道事業特別会計負担金及び出資金につきまして、ともに事業費確定に伴う更正減でございます。  1つ飛ばしまして10款教育費1項教育総務費2目事務局の奨学金基金繰出金につきましては、利子の追加でございます。  次に、2項小学校費1目学校管理費につきましては、国の平成27年度補正予算に伴い、南小学校特別支援学級新設工事に対する追加でございます。  36、37ページにつきましては、人件費のみでございますので、38、39ページをお開きください。5項保健体育費2目体育施設費につきましては、町営プール等施設インフラ状況調査につきまして、公共施設等総合管理計画の策定と整合を図る関係から、事業未実施のため更正減するものでございます。  次に、11款1項公債費1目元金は、教育債、減税補填債及び臨時財政対策債の約定期日見直しに伴う更正減でございます。2目利子につきましては、平成26年度借入分の利子額確定及び約定利子見直しに伴う更正減でございます。  以上で説明を終了いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 90: ◯議長【黒沢善行君】  古谷福祉部長。 91: ◯番外【福祉部長 古谷雅洋君】  それでは、続きまして、議案第20号、平成27年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明いたします。  今回の補正の主なものは、保険基盤安定制度等による負担金の確定に伴う予算上の整理及び人件費補正によるものでございます。  2ページ、3ページをお開きください。第1表、歳入歳出予算補正でございます。それぞれの款・項に歳入歳出それぞれ33万5,000円を増額し、総額69億3,055万8,000円とするものでございます。  8ページ、9ページをごらんください。2の歳入でございます。1款1項国民健康保険料1目一般被保険者国民健康保険料は、2,157万2,000円の減額でございます。1節現年分の医療給付費分は1,550万2,000円、後期高齢者支援金分は601万3,000円、介護納付金分は5万7,000円の減額でございます。これは、療養給付費等の必要な経費に充てるために保険料として必要な額を計上してございましたが、保険基盤安定制度等の国・県・町の負担額が確定し、追加するため、その額を減額し、予算上の整備をするものでございます。  次に、8款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金は、国保財政調整基金積立金の利子を3万円追加するものでございます。  次に、9款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金は、2,187万7,000円の追加でございます。1節保険基盤安定繰入金の保険料軽減分が1,244万3,000円の追加でございます。国民健康保険料は、一定の所得以下の世帯に対し軽減措置がとられており、その減額分を国が4分の3、町が4分の1の割合で負担するもので、平成27年度の軽減額が確定したことによる追加でございます。次に、保険者支援分は、1,352万1,000円の追加でございます。保険者支援制度は、保険料軽減の対象となった一般被保険者の数に応じて国が算定した額を国が2分の1、県と町が4分の1ずつ負担し、支援するものでございます。軽減分と同様に平成27年度の支援分確定に伴い追加するものでございます。  次に、2節職員給与費繰入金は人件費補正に伴うものでございまして、30万5,000円の追加でございます。  次に、4節財政安定化支援事業繰入金は、439万2,000円の減額でございます。財政安定化支援事業は、医療給付費が多くなる高齢者が多いなど、保険者の責めに帰さない財政負担を補うもので、支援額は国において高齢被保険者数に応じて算出されます。平成27年度支援額確定により増額するものでございます。  9款繰入金で人件費分を除き追加となった額を1款保険料で減額し、予算上の整理をしてございます。  次に、10ページ、11ページをごらんください。3の歳出でございます。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費は、人件費補正に伴う30万5,000円の追加でございまして、内容につきましては、副町長から先ほど説明がございましたので、省略いたします。  次に、2款保険給付費と3款後期高齢者支援金等及び6款介護納付金は、負担金等の確定に伴う繰入金と一般財源の財源更正でございます。  12ページ、13ページをごらんください。9款1項基金積立金1目保険給付基金積立金は、国保財政調整基金積立金の利子3万を追加するものでございます。  続きまして、議案第21号、平成27年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明いたします。  今回の補正は、保険基盤安定制度による負担金の確定及び人件費補正に伴うものでございます。  2ページ、3ページをごらんください。第1表、歳入歳出予算補正でございます。それぞれの款・項に歳入歳出それぞれ41万3,000円を追加し、総額を7億6,800万3,000円とするものでございます。  8ページ、9ページをお開きください。2の歳入でございます。3款繰入金1項1目一般会計繰入金は、41万3,000円の追加でございます。1節事務費繰入金は、人件費補正に伴うものでございまして、6万4,000円の追加でございます。  次に、3節保険基盤安定制度繰入金は、34万9,000円の追加でございます。後期高齢者医療保険は、一定の所得以下の被保険者に対しての軽減措置がとられてございまして、その減額分を県が4分の3、町が4分の1の割合で負担してございます。平成27年度の軽減額が確定したことにより減額するものでございます。  次に、10ページ、11ページをお開きください。3の歳出でございます。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費は、人件費補正に伴う6万4,000円の追加でございまして、内容につきましては、先ほどと同様に省略いたします。  2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は、保険基盤安定制度の保険料軽減分確定により34万9,000円を追加するものでございます。  続きまして、議案第22号、平成27年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)につきましてご説明いたします。  2ページ、3ページをごらんください。第1表、歳入歳出予算補正でございます。それぞれの款・項に歳入歳出それぞれ52万5,000円を追加し、総額を25億7,885万4,000円とするものでございます。内容につきましては、人件費補正のみでございまして、先ほどと同様に省略させていただきます。  説明は以上でございます。よろしくお願いします。 92: ◯議長【黒沢善行君】  常盤都市建設部長。 93: ◯番外【都市建設部長 常盤哲弘君】  それでは、議案第23号、平成27年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第3号)をご説明いたします。  予算書1ページをごらんください。第1条は、公営企業法の規定に基づき補正予算を定める総則となります。  第2条、収益的収入及び支出は、収入における第1款下水道事業収益第1項営業収益及び第2項営業外収益につきまして、それぞれ補正予定額に記載しております額を減、第3項特別利益につきましては、増するものでございます。内容につきましては、第1項につきましては、雨水事業費の確定に伴い一般会計負担金の減などにより、第2項につきましては、相模川流域下水道管理事業費の確定に伴い一般会計負担金の減などにより、第3項特別利益につきましては、有形固定資産の除却に伴う収益化による増でございます。支出につきましては、第1款下水道事業費用第1項営業費用では、職員給与費の増はあるものの、相模川流域下水道維持管理事業費負担金の確定に伴う1,111万1,000円の減などにより、また第2項営業外費用では、企業債利息の確定に伴う148万5,000円の減などにより、それぞれ補正予定額に記載しております額を減するものでございます。  予算書1ページ及び2ページをごらんください。第3条につきましては、事業費の補正に伴い、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び当年度分損益勘定留保資金を補正するものでございます。  次に、資本的収入及び支出は、収入における第1款資本的収入第1項企業債につきましては、事業費確定に伴う減により起債借入額の減、第2項出資金につきましても、事業費確定に伴う減により、それぞれ補正予定額に記載しております額を減するものでございます。  支出における第1款資本的支出第1項建設改良費は、職員給与費の増はあるものの、事業費確定に伴い下水道整備事業費で1,936万8,000円の減、相模川流域下水道建設事業費負担金の770万1,000円の減などにより、補正予定額に記載しております額を減するものでございます。  第4条につきましては、事業費の確定に伴い、公共下水道事業にかかる起債の限度額を1,890万円の減、流域下水道事業にかかる起債の限度額を770万円減するものでございます。  第5条につきましては、議会の議決を経なければ流用できない経費である職員給与費の額を補正に伴い増額するものでございます。  予算書は、3ページ以降の平成27年度寒川町下水道特別会計補正予算(第3号)に関する説明書でございますが、実施計画、キャッシュ・フロー計算書、給与明細書等、法令で定められた財務諸表となっており、今回の補正に対応し作成したものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 94: ◯議長【黒沢善行君】  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第19号、議案第20号、議案第21号、議案第22号及び議案第23号については、提案説明までとし、次回の会議において質疑、討論、採決をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 95: ◯議長【黒沢善行君】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第19号、議案第20号、議案第21号、議案第22号及び議案第23号は、次回の会議において質疑、討論、採決することに決しました。    ──────────────────────────────────────      日程第25 議案第24号 平成28年度寒川町一般会計予算    ──────────────────────────────────────      日程第26 議案第25号 平成28年度寒川町国民健康保険事業特別会計                   予算    ──────────────────────────────────────      日程第27 議案第26号 平成28年度寒川町後期高齢者医療事業特別会                   計予算    ──────────────────────────────────────      日程第28 議案第27号 平成28年度寒川町介護保険事業特別会計予算    ──────────────────────────────────────      日程第29 議案第28号 平成28年度寒川町(仮称)健康福祉総合セン                   ター用地取得事業特別会計予算
       ──────────────────────────────────────      日程第30 議案第29号 平成28年度寒川町下水道事業特別会計予算 96: ◯議長【黒沢善行君】  日程第25議案第24号「平成28年度寒川町一般会計予算」、日程第26議案第25号「平成28年度寒川町国民健康保険事業特別会計予算」、日程第27議案第26号「平成28年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計予算」、日程第28議案第27号「平成28年度寒川町介護保険事業特別会計予算」、日程第29議案第28号「平成28年度寒川町(仮称)健康福祉総合センター用地取得事業特別会計予算」、日程第30議案第29号「平成28年度寒川町下水道事業特別会計予算」を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 97: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第24号、議案第25号、議案第26号、議案第27号、議案第28号及び議案第29号は、平成28年度の寒川町一般会計及び5特別会計の予算であります。  まず、議案第24号の平成28年度寒川町一般会計予算でありますが、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ138億1,800万円と定め、第2条では、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定め、第3条では、一時借入金の借り入れの最高額を10億円と定め、第4条では、歳出予算の流用について定めるものであります。  次に、議案第25号の平成28年度寒川町国民健康保険事業特別会計予算でありますが、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ65億3,945万2,000円と定め、第2条では、一時借入金の借り入れの最高額を1億5,000万円と定め、第3条におきましては、歳出予算の流用について定めるものであります。  次に、議案第26号の平成28年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計予算でありますが、第1条におきましては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8億3,265万円と定め、第2条におきましては、一時借入金の借り入れの最高額を2,000万円と定めるものであります。  次に、議案第27号の平成28年度寒川町介護保険事業特別会計予算でありますが、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ26億9,160万3,000円と定め、第2条では、一時借入金の借り入れの最高額を3,000万円と定め、第3条におきましては、歳出予算の流用について定めるものであります。  次に、議案第28号の平成28年度寒川町(仮称)健康福祉総合センター用地取得事業特別会計予算でありますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7,832万5,000円と定めるものであります。  次に、議案第29号の平成28年度寒川町下水道事業特別会計予算でありますが、第3条におきまして、収益的収入及び支出の予定額をそれぞれ13億6,092万6,000円と定め、第4条では、資本的収入を4億9,565万円、支出を9億4,748万5,000円と定め、したがいまして、予算総額を収益的支出と資本的支出の合計23億841万1,000円と定めるものであります。  以上、平成28年度の各会計予算案について、それぞれ概要を申し上げましたが、主要事業等につきましては、参考資料としてお手元にお配りしておりますので、ご参照いただきたいと存じます。  なお、本予算につきましては、後ほど予算特別委員会が設置されようかと存じますので、その席上で担当より詳細に説明申し上げたく、この席におきましての説明は、以上をもちまして終わらせていただきます。何とぞよろしくお願い申し上げます。 98: ◯議長【黒沢善行君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 99: ◯議長【黒沢善行君】  質疑なしと認めます。 100: ◯議長【黒沢善行君】  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第24号、議案第25号、議案第26号、議案第27号、議案第28号及び議案第29号については、委員会条例第5条の規定により、6人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上審査いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 101: ◯議長【黒沢善行君】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第24号、議案第25号、議案第26号、議案第27号、議案第28号及び議案第29号は、6人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決しました。 102: ◯議長【黒沢善行君】  お諮りいたします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第6条第2項の規定により、柳下雅子さん、喜多村 出君、太田真奈美さん、吉田悟朗君、杉崎隆之君、岸本 優君の以上の6人を指名いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 103: ◯議長【黒沢善行君】  ご異議ないものと認めます。よって、ただいま指名いたしました6人の諸君を予算特別委員会委員に選任することに決しました。  以上で、本日の日程は終了いたしました。 104: ◯議長【黒沢善行君】  お諮りいたします。議事の都合により、あす25日を休会とし、次回の会議は2月26日午前9時に開きたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 105: ◯議長【黒沢善行君】  ご異議ないものと認めます。よって、あす25日を休会とし、次回の会議は2月26日午前9時に開くことに決しました。  本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。                  午後1時56分 散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━         地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。              寒川町議会 議  長   黒 沢 善 行                同   署名議員   佐 藤 正 憲                同   署名議員   柳 下 雅 子 発言が指定されていません。 © Samukawa Town, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...